有価証券報告書-第46期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第45期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
第45期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第46期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出。
第46期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月13日関東財務局長に提出。
第46期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2021年8月13日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月1日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月2日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第12号並びに第19号(債権の取立不能又は取立遅延、提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月24日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2022年2月10日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2(新設分割の決定)の規定に基づく臨時報告書を2022年3月2日に関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
第45期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月26日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
第45期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年3月26日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
第46期第1四半期(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) 2021年5月14日関東財務局長に提出。
第46期第2四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) 2021年8月13日関東財務局長に提出。
第46期第3四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) 2021年11月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2021年8月13日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(議決権行使結果)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月1日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月2日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号及び第12号並びに第19号(債権の取立不能又は取立遅延、提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2021年12月24日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(提出会社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書を2022年2月10日に関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2(新設分割の決定)の規定に基づく臨時報告書を2022年3月2日に関東財務局長に提出。