有価証券報告書-第34期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/26 13:51
【資料】
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【項目】
110項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、第30回、第32回、第33回及び第34回定時株主総会終結時に在任する当社及び当社子会社の役員並びに同日に在籍する当社従業員及び子会社従業員(いずれも主任相当職以上)に対し、無償で新株予約権を発行することを各定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容はそれぞれ次のとおりであります。
決議年月日平成22年6月25日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役及び監査役 22名
② 当社従業員(主任相当職以上) 978名
③ 子会社取締役及び監査役 22名
④ 子会社従業員(主任相当職以上) 1,768名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数① 73,500株
② 290,200株
③ 41,000株
④ 477,500株
新株予約権の行使時の払込金額2,085円(注)1
新株予約権の行使期間平成24年7月1日から平成26年6月30日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

決議年月日平成24年6月28日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役 18名
② 当社従業員(主任相当職以上) 1,134名
③ 子会社取締役 23名
④ 子会社従業員(主任相当職以上) 2,030名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数① 65,000株
② 323,900株
③ 46,500株
④ 550,800株
新株予約権の行使時の払込金額2,431円(注)1
新株予約権の行使期間平成26年7月1日から平成27年6月30日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

決議年月日平成25年6月27日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役 19名
② 当社従業員(主任相当職以上) 1,165名
③ 子会社取締役 25名
④ 子会社従業員(主任相当職以上) 2,189名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数① 67,500株
② 320,100株
③ 51,500株
④ 564,500株
新株予約権の行使時の払込金額3,430円(注)1
新株予約権の行使期間平成27年7月1日から平成28年6月30日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

決議年月日平成26年6月26日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役 18名
② 当社従業員(主任相当職以上) 1,177名
③ 子会社取締役 22名
④ 子会社従業員(主任相当職以上) 2,164名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数① 62,500株
② 326,000株
③ 46,000株
④ 554,800株
新株予約権の行使時の払込金額(注)1
新株予約権の行使期間平成28年7月1日から平成29年6月30日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項-

(注)1 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立をしない日を除く。)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下「最終価格」という。)の平均値に1.05を乗じ、1円未満の端数を切り上げた金額又は新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)のいずれか高い方の金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
払込金額
=調整前
払込金額
×1株当たり時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、払込金額を調整するものとする。
2 ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当なる理由のある場合(死亡の場合を除く。)はこの限りでない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権割当の日以降、当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。
③ この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
決議年月日平成26年6月26日
付与対象者の区分及び人数① 当社取締役 18名
② 子会社取締役 22名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数① 47,800株
② 15,600株
新株予約権の行使時の払込金額募集新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(注)1
新株予約権の行使期間平成26年7月15日から平成56年7月14日まで
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注)1 新株予約権の割当日の翌日以降、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 ① 新株予約権者は、それぞれの会社において取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、権利行使することができる。
③ その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。
3 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、新株予約権の数は、新株予約権者が保有する残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
④ 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下の再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間は、新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)2に準じて決定する。
⑨ 以下のイ、ロ又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

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