四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当社及び当社子会社の従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、払込金額を調整するものとします。
2 ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当なる理由のある場合(死亡の場合を除く。)はこの限りではありません。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権割当の日以降、当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要します。
③ この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当社及び当社子会社の従業員に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権
| 決議年月日 | 2020年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 265名 子会社従業員 504名 |
| 新株予約権の数 | 5,166個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 | 普通株式 516,600株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり 1,510円(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 2022年7月1日から2023年6月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,750円 資本組入額 875円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ |
(注)1 当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行(新株予約権の行使の場合を除く。)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、払込金額を調整するものとします。
2 ① 新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当なる理由のある場合(死亡の場合を除く。)はこの限りではありません。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権割当の日以降、当社の就業規則に基づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要します。
③ この他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。