有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 11:33
【資料】
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【項目】
137項目
(4)【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
915912192
監査役
(社外監査役を除く)
66--2
社外役員2424--5

(注)1. 2020年6月26日開催の第48回定時株主総会終結の時を持って退任した監査役1名を含んでおります。
2. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業環境への対応の一環として、取締役(社外取締役を除く)は2020年5月から7月までの間、月額報酬の最大50%を減額及び2021年1月から3月までの間、月額報酬の最大30%を自主返上しております。上記表中の取締役の基本報酬の金額には、自主返上された報酬額を含めております。
3. 取締役会は、代表取締役諸橋友良氏に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
4. 上記のほか、社外監査役が当社の子会社から当期中に受けた役員報酬等の総額は2百万円です。
5. 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
②業績連動報酬等に関する事項
業績連動報酬等にかかる指標は、事業年度ごとの業績及び業績への貢献度であり、また、当該指標を選定した理由は、小売業を中心とした当社グループは、環境変化に対して対応の早さを重要視し、指標に対しての結果だけではなく、変化対応のための数字に表れない貢献度も重要と考えております。業績連動報酬等の額の算定方法は、各事業年度の業績の達成度合いをベースに貢献度を考慮し賞与として毎年、一定の時期に支給することとしております。
③非金銭報酬等の内容
非金銭報酬等の内容は、当事業年度におけるストックオプション報酬額であります。
④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)は2名です。
また、金銭報酬とは別枠で2010年6月29日開催の定時株主総会において、株式数を年27,000株以内(社外監査役は付与対象外)、2020年6月26日開催の定時株主総会において、株式数を年30,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)は2名です。
監査役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の監査役は3名です。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事・報酬検討会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ⅱ 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の業務執行取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業員給与の水準、加えて市場水準等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、市場水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ⅲ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績の状況及び各取締役の業績への貢献度に応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて人事・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。非金銭報酬等は、取締役の報酬と当社業績及び株式価値との連動性を一層明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とした、株式報酬型ストックオプションとし、株式報酬型ストックオプションの総額は、2010年6月開催の第38回定時株主総会で決議された割当上限の範囲内とし、各取締役への割当個数は、当該取締役の役位等を勘案して決定し、一定の時期に新株予約権として割当てるものとする。なお、新株予約権者は当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができるものとする。
ⅳ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、職責や社内社外の別に応じて、より健全かつ効果的なインセンティブの設定とするために、外部専門機関の調査データなどを活用しながら、人事・報酬委員会において検討を行う。代表取締役社長は人事・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=60:20:20とする(業績連動報酬等及び非金銭報酬等が基準報酬額であるときを前提として算出しており、当該比率は変動することがある)。
ⅴ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うことに最も適した代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。
なお、株式報酬は、人事・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。

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