四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月19日 | ||||
| 新株予約権の数(個) | 121 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,100 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年9月19日~平成56年9月18日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
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| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当社第38回定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |