有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第1回新株予約権)
② 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第2回新株予約権)
③ 平成23年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第4回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
④ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第3回新株予約権)
⑤ 平成24年6月28日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第5回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑥ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第4回新株予約権)
⑦ 平成25年6月27日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第6回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑧ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第5回新株予約権)
⑨ 平成26年6月27日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第7回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑩ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第6回新株予約権)
⑪ 平成27年6月26日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社第8回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
⑫ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社株式報酬型ストック・オプション第7回新株予約権)
⑬ 平成28年6月29日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社第9回新株予約権)
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第1回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 124 | 124 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,400 | 12,400 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年9月23日 至 平成52年9月22日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第2回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 115 | 115 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,500 | 11,500 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年9月22日 至 平成53年9月21日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 平成23年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第4回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,800 | 1,800 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000 | 180,000 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 2,049 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年6月20日 至 平成31年6月19日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
④ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第3回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 121 | 121 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,100 | 12,100 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年9月20日 至 平成54年9月19日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成24年6月28日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,965 | 1,965 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 196,500 | 196,500 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 2,246 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月1日 至 平成32年5月31日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
⑥ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第4回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 94 | 94 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,400 | 9,400 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年9月19日 至 平成55年9月18日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成25年6月27日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 2,195 | 2,195 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 219,500 | 219,500 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 1,998 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月29日 至 平成33年3月28日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
⑧ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 121 | 121 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,100 | 12,100 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年9月19日 至 平成56年9月18日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑨ 平成26年6月27日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 2,175 | 2,175 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 217,500 | 217,500 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 2,424 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月18日 至 平成34年6月17日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
⑩ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオ株式会社株式報酬型ストック・オプション第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 88 | 88 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,800 | 8,800 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年9月17日 至 平成57年9月16日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑪ 平成27年6月26日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 1,720 | 1,720 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 172,000 | 172,000 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 1,918 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年3月29日 至 平成35年3月28日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
⑫ 平成22年6月29日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社株式報酬型ストック・オプション第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 141 | 141 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,100 | 14,100 | ||||
| なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年9月22日 至 平成58年9月21日 | 同左 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
| 同左 | ||||
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り新株予約権を行使することができる。 ② その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑬ 平成28年6月29日定時株主総会決議(ゼビオホールディングス株式会社第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | - | 1,610 | ||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | - | 普通株式 | ||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | - | 161,000 | ||||
| - | なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | - | 1,796 | ||||
| 新株予約権の行使期間 | - | 自 平成31年5月27日 至 平成36年5月26日 | ||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | - |
| ||||
| 新株予約権の行使の条件 | - | ① 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員、従業員若しくは連結子会社の取締役、執行役員若しくは従業員の地位にあることを要する。 ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 ③ その他の行使の条件は、当定時株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | ||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - | 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。 | ||||
| 代用払込みに関する事項 | - | - | ||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||