有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月21日 定時株主総会決議
② 平成23年6月21日 定時株主総会決議
③ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
④ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
⑤ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
⑥ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
⑦ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
⑧ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
⑨ 平成27年6月23日 定時株主総会決議
⑩ 平成27年6月23日 定時株主総会決議
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成23年6月21日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 200(注)1 | 200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)2 | 20,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,600(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 348 資本組入額 174 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
② 平成23年6月21日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 340(注)1 | 340(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000(注)2 | 34,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり28,600(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年7月1日~ 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 348 資本組入額 174 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
③ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300(注)1 | 300(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000(注)2 | 30,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり35,500(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 413 資本組入額 207 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
④ 平成24年6月21日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 200(注)1 | 200(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,000(注)2 | 20,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり35,500(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年7月1日~ 平成29年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 413 資本組入額 207 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑤ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,500(注)1 | 2,500(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 250,000(注)2 | 250,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり62,300(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 749 資本組入額 375 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑥ 平成25年6月20日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 400(注)1 | 400(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)2 | 40,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり62,300(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年7月1日~ 平成30年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 749 資本組入額 375 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑦ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,980(注)1 | 2,980(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 298,000(注)2 | 298,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり65,100(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 791 資本組入額 396 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役及び監査役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑧ 平成26年6月20日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 600(注)1 | 600(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 60,000(注)2 | 60,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり65,100(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月1日~ 平成31年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 791 資本組入額 396 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑨ 平成27年6月23日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,800(注)1 | 1,800(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 180,000(注)2 | 180,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり54,700(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 653 資本組入額 327 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、当社の取締役たる地位を失った場合に権利行使権を失効するものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に定める特例の場合を除く。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
⑩ 平成27年6月23日 定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 250(注)1 | 250(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000(注)2 | 25,000(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1個当たり54,700(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~ 平成32年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価額 653 資本組入額 327 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、使用人又は当社と契約を締結している取引先等(取引先及び顧問)であることを要する。 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとする。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は、100株とする。
ただし、(注)2に定める株式の数の調整を行なった場合は、同様の調整を行なう。
2 新株予約権発行日(以下「発行日」という。)後に当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行なわれ、調整の結果生じる1株未満の端数は切捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、発行日後に当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める目的たる株式の数の調整を行なうものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行なう場合には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、発行日後に当社が時価を下回る価額で、新株を発行又は自己株式の処分を行なう場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行なう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合又は当社が新設分割若しくは吸収分割を行なう場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行なう。