有価証券報告書-第41期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
※当連結会計年度末における内容を記載しております。当連結会計年度末から有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、当該提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
但し、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と新株予約権の付与日における公正評価額を合算している。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。また、この場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使期間において当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(ロ)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注3)に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(ハ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(へ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ) 記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の行使条件
上記(注5)に準じて決定する。
(リ)新株予約権の取得条項
(ⅰ) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注5)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は、以下①、②、③、④ 又は⑤ の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
(注)株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
②単価情報
(注)1.株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.行使時平均株価は、ストック・オプション行使時の当社の平均株価であります。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.平成29年7月14日時点において下記2の予想残存期間に対応する期間の過去の株価をもとに算定した、週次ヒストリカルボラティリティを採用しております。
2.各取締役の予想在任期間を見積もり、各取締役の予想在任期間を、支給されるストック・オプションの割当個数で加重平均することで予想残存期間を見積っております。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
販売費及び一般管理費 (株式報酬費用) | 328百万円 | 322百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 平成25年6月27日 | 平成26年6月27日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役16名 | 取締役15名 | 取締役14名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注1,2) | 普通株式 483,100 | 普通株式 460,700 | 普通株式 628,900 |
付与日 | 平成25年7月12日 | 平成26年7月14日 | 平成27年7月13日 |
権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
対象勤務期間 | 定められておりません。 | 定められておりません。 | 定められておりません。 |
権利行使期間 ※ | 自平成25年7月13日 至平成55年7月12日 | 自平成26年7月15日 至平成56年7月14日 | 自平成27年7月14日 至平成57年7月13日 |
新株予約権の数(個)※ | 4,595 | 4,417 | 6,160 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)(注3)※ | 普通株式 459,500 | 普通株式 441,700 | 普通株式 616,000 |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 100株当たり 41,190 (注4) | 発行価格 292 (注4) | 発行価格 405 (注4) |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) | (注5) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注6) | (注6) | (注6) |
組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注7) | (注7) | (注7) |
平成28年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
決議年月日 | 平成28年6月29日 | 平成29年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役15名 | 取締役12名 |
株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注1,2) | 普通株式 784,200 | 普通株式 707,700 |
付与日 | 平成28年7月14日 | 平成29年7月14日 |
権利確定条件 | 付されておりません。 | 付されておりません。 |
対象勤務期間 | 定められておりません。 | 定められておりません。 |
権利行使期間 ※ | 自平成28年7月15日 至平成58年7月14日 | 自平成29年7月15日 至平成59年7月14日 |
新株予約権の数(個)※ | 7,800 | 5,312 [6,492] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(株)(注3)※ | 普通株式 780,000 | 普通株式 531,200 [649,200] |
新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1 | 1 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 453 (注4) | 発行価格 443 (注4) |
新株予約権の行使の条件 ※ | (注5) | (注5) |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注6) | (注6) |
組織再編行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注7) | (注7) |
※当連結会計年度末における内容を記載しております。当連結会計年度末から有価証券報告書提出日の属する月の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、当該提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1個当たり100株とする。
但し、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額と新株予約権の付与日における公正評価額を合算している。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。また、この場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.(イ)新株予約権者は、新株予約権の行使期間において当社及び当社子会社の取締役、監査役、執行役員及び使用人のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(ロ)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
6.譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ハ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注3)に準じて決定する。
(ニ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(ハ)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(ホ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(へ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(ⅰ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(ⅱ) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(ⅰ) 記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ) に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(ト)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(チ)新株予約権の行使条件
上記(注5)に準じて決定する。
(リ)新株予約権の取得条項
(ⅰ) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注5)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
(ⅱ) 当社は、以下①、②、③、④ 又は⑤ の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
決議年月日 | 権利確定前(株) | 権利確定後(株) | ||||||||
前連結会計年度末 | 付与 | 失効 | 権利確定 | 未確定残 | 前連結会計年度末 | 権利確定 | 権利行使 | 失効 | 未行使残 | |
平成25年 6月27日 | - | - | - | - | - | 472,200 | - | 12,700 | - | 459,500 |
平成26年 6月27日 | - | - | - | - | - | 454,500 | - | 12,800 | - | 441,700 |
平成27年 6月26日 | - | - | - | - | - | 624,600 | - | 8,600 | - | 616,000 |
平成28年 6月29日 | 194,300 | - | - | 194,300 | - | 585,700 | 194,300 | - | - | 780,000 |
平成29年 6月29日 | - | 707,700 | - | 531,200 | 176,500 | - | 531,200 | - | - | 531,200 |
(注)株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
②単価情報
決議年月日 | 権利行使価格(円) | 行使時平均株価(円) | 付与日における 公正な評価単価(円) |
平成25年6月27日 | 1 | 609 | 410.9 |
平成26年6月27日 | 1 | 609 | 291.0 |
平成27年6月26日 | 1 | 609 | 404.0 |
平成28年6月29日 | 1 | - | 452.0 |
平成29年6月29日 | 1 | - | 442.0 |
(注)1.株式会社ヤマダ電機は平成25年10月1日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
2.行使時平均株価は、ストック・オプション行使時の当社の平均株価であります。
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
第5回株式報酬型ストック・オプション | |
株価変動性(注1) | 37.276% |
予想残存期間(注2) | 10.0年 |
予想配当(注3) | 13円/株 |
無リスク利子率(注4) | 0.082% |
(注)1.平成29年7月14日時点において下記2の予想残存期間に対応する期間の過去の株価をもとに算定した、週次ヒストリカルボラティリティを採用しております。
2.各取締役の予想在任期間を見積もり、各取締役の予想在任期間を、支給されるストック・オプションの割当個数で加重平均することで予想残存期間を見積っております。
3.平成29年3月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には将来の失効数の合理的な見積は困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。