有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名及び役員の報酬に関する重要事項の決定に際し、透明性と客観性を高めることを目的に取締役会の諮問機関として、独立社外役員が過半数で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。当社の常勤取締役の報酬は、役員規程において社長・副社長・専務等の役位ごとに定められております。非常勤及び社外取締役については、外部の客観的データ等を勘案し個々の報酬額を定めております。手続きとしては、「指名・報酬委員会」において審議し、取締役会で決議しております。
取締役の報酬限度額は1986年9月1日開催の第21期臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は2015年6月24日開催の第49期株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の報酬等の内容及びその決定に関する方針について審議を実施しております。
当事業年度の指名・報酬委員会は2回開催し、以下の内容について審議いたしました。
・役員報酬マーケットデータについて(市場報酬、同業種報酬比較)
・2020年度の役員報酬の水準について
・役員賞与及び業績連動報酬の方針について
・株式報酬の採択の可否について
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の指名及び役員の報酬に関する重要事項の決定に際し、透明性と客観性を高めることを目的に取締役会の諮問機関として、独立社外役員が過半数で構成される「指名・報酬委員会」を設置しております。当社の常勤取締役の報酬は、役員規程において社長・副社長・専務等の役位ごとに定められております。非常勤及び社外取締役については、外部の客観的データ等を勘案し個々の報酬額を定めております。手続きとしては、「指名・報酬委員会」において審議し、取締役会で決議しております。
取締役の報酬限度額は1986年9月1日開催の第21期臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は2015年6月24日開催の第49期株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 62 | 62 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 7 |
(注)上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の報酬等の内容及びその決定に関する方針について審議を実施しております。
当事業年度の指名・報酬委員会は2回開催し、以下の内容について審議いたしました。
・役員報酬マーケットデータについて(市場報酬、同業種報酬比較)
・2020年度の役員報酬の水準について
・役員賞与及び業績連動報酬の方針について
・株式報酬の採択の可否について