有価証券報告書-第60期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等に係る決定方針を決定いたします。また、当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容については報酬委員会が決定方針との整合を含めた多角的な検討を行った結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当該決定方針の内容の概要は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬(以下、「報酬等」という。)は、企業価値の向上を図るうえで外部の客観的なデータ等を勘案し、個人別の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。
b.個人別の報酬等の額に関する方針
当社の個人別の報酬等は、独立社外取締役が過半数で構成される報酬委員会で決定する。
当社の取締役(執行役を兼務する取締役を除く)の個人別の報酬は、固定金銭報酬とし、その金額は役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して決定する。
当社の執行役の個人別の報酬は、基本報酬及び年次インセンティブで構成される金銭報酬とする。執行役の基本報酬部分の金額は、職責に応じて他社水準、当社または事業会社ごとの業績、従業員の給与水準等を考慮して決定する。年次インセンティブ部分の金額は、当社または事業会社ごとの純利益の実績及び事業計画目標の達成度を勘案して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役を兼務する執行役については、取締役報酬分を取締役の欄に含め、執行役報酬分を執行役の欄に含めております。そのため、取締役を兼務している執行役5名については、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役のそれぞれの支給人員に含めております。
3.当該事業年度において役員賞与は支給しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬等に係る決定方針を決定いたします。また、当該事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容については報酬委員会が決定方針との整合を含めた多角的な検討を行った結果、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当該決定方針の内容の概要は次の通りです。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬(以下、「報酬等」という。)は、企業価値の向上を図るうえで外部の客観的なデータ等を勘案し、個人別の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。
b.個人別の報酬等の額に関する方針
当社の個人別の報酬等は、独立社外取締役が過半数で構成される報酬委員会で決定する。
当社の取締役(執行役を兼務する取締役を除く)の個人別の報酬は、固定金銭報酬とし、その金額は役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して決定する。
当社の執行役の個人別の報酬は、基本報酬及び年次インセンティブで構成される金銭報酬とする。執行役の基本報酬部分の金額は、職責に応じて他社水準、当社または事業会社ごとの業績、従業員の給与水準等を考慮して決定する。年次インセンティブ部分の金額は、当社または事業会社ごとの純利益の実績及び事業計画目標の達成度を勘案して決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 31 | 31 | - | - | - | 6 |
| 社外取締役 | 20 | 20 | - | - | - | 4 |
| 執行役 | 88 | 88 | - | - | - | 7 |
(注)1.上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役を兼務する執行役については、取締役報酬分を取締役の欄に含め、執行役報酬分を執行役の欄に含めております。そのため、取締役を兼務している執行役5名については、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役のそれぞれの支給人員に含めております。
3.当該事業年度において役員賞与は支給しておりません。