訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 当報告書提出日時点における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬(以下、「報酬等」という。)は、企業価値の向上を図るうえで外部の客観的なデータ等を勘案し、個人別の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とします。取締役の報酬限度額は1986年9月1日開催の第21期臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.個人別の報酬等の額に関する方針
・当社の個人別の報酬等は、独立社外取締役が過半数で構成される報酬委員会で決定します。
・当社の取締役(執行役を兼務する取締役を除く)の個人別の報酬は、固定金銭報酬とし、その金額は役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して決定します。
・当社の執行役の個人別の報酬は、基本報酬及び年次インセンティブで構成される金銭報酬とします。執行役の基本報酬部分の金額は、職責に応じて他社水準、当社または事業会社ごとの業績、従業員の給与水準等を考慮して決定します。年次インセンティブ部分の金額は、当社または事業会社ごとの純利益の実績及び事業計画目標の達成度を勘案し決定します。
② 当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 指名・報酬委員会の役割・活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の報酬等の内容及びその決定に関する方針について審議を実施しております。
当事業年度の指名・報酬委員会は2回開催し、以下の内容について審議いたしました。
・役員報酬マーケットデータについて(市場報酬、同業種報酬比較)
・2020年度の役員報酬の水準について
・役員賞与及び業績連動報酬の方針について
・株式報酬の採択の可否について
① 当報告書提出日時点における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬(以下、「報酬等」という。)は、企業価値の向上を図るうえで外部の客観的なデータ等を勘案し、個人別の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とします。取締役の報酬限度額は1986年9月1日開催の第21期臨時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.個人別の報酬等の額に関する方針
・当社の個人別の報酬等は、独立社外取締役が過半数で構成される報酬委員会で決定します。
・当社の取締役(執行役を兼務する取締役を除く)の個人別の報酬は、固定金銭報酬とし、その金額は役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員の給与水準等を考慮して決定します。
・当社の執行役の個人別の報酬は、基本報酬及び年次インセンティブで構成される金銭報酬とします。執行役の基本報酬部分の金額は、職責に応じて他社水準、当社または事業会社ごとの業績、従業員の給与水準等を考慮して決定します。年次インセンティブ部分の金額は、当社または事業会社ごとの純利益の実績及び事業計画目標の達成度を勘案し決定します。
② 当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77 | 77 | - | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | - | - | 5 |
(注)上記報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 指名・報酬委員会の役割・活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の報酬等の内容及びその決定に関する方針について審議を実施しております。
当事業年度の指名・報酬委員会は2回開催し、以下の内容について審議いたしました。
・役員報酬マーケットデータについて(市場報酬、同業種報酬比較)
・2020年度の役員報酬の水準について
・役員賞与及び業績連動報酬の方針について
・株式報酬の採択の可否について