有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、EVO FUNDを割当予定先とする第15回乃至第17回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2025年6月9日付で新株予約権買取契約を締結しております。また、同日付で発行価額の総額の払込が完了しております。
新株予約権の発行概要
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年5月23日開催の取締役会において、EVO FUNDを割当予定先とする第15回乃至第17回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議し、2025年6月9日付で新株予約権買取契約を締結しております。また、同日付で発行価額の総額の払込が完了しております。
新株予約権の発行概要
| (1) | 発行日 | 2025年6月9日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 第15回…5,000個 第16回…2,000個 第17回…2,000個 合計 9,000個 |
| (3) | 発行価額 | 第15回…新株予約権1個当たり123円 第16回…新株予約権1個当たり28円 第17回…新株予約権1個当たり14円 総額699,000円(新株予約権1個につき77.7円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 当社普通株式900,000株(新株予約権1個につき100株) |
| (5) | 資金調達の額 | 632,199,000円(注) |
| (6) | 行使価額及び行使価額の修正 | 当初行使価額は、710円 本新株予約権の行使価額は、2025年6月11日に初回の修正がなされ、以後3取引日(以下「価格算定期間」といいます。)が経過する毎に修正が行われます(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」といいます。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(以下「価格算定日」といいます。)において株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。なお、当該価格算定期間のいずれの取引日においても終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行いません。 また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、行使価額は調整されます。 |
| (7) | 募集又は割当て方法(割当予定先) | 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てる。 |
| (8) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 | 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| (9) | 資金使途 | ①輸入総代理店新規取扱い商材の運転資金、②韓国コスメセレクトショップ『&choa!』新規店舗出店資金に充当する予定であります。 |
| (10) | 本新株予約権の行使期間 | 2025年6月10日から2030年6月10日まで |
| (11) | その他重要な事項 | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書による届出の効力発生後に、①当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)を何度でも指定することができること、②割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による承認を要すること、③第16回新株予約権の行使については2026年6月10日以降、第17回新株予約権の行使については2027年6月10日以降に行使が可能となる(但し、第16回新株予約権及び第17回新株予約権のいずれも、当社の指示(以下「行使前倒し指示」という。)により前倒しての行使が可能となる)こと等を規定する本買取契約を締結します。 |
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記資金調達の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があります。