有価証券報告書-第49期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は20百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| ポイントカード損金不算入額 | 272百万円 | 53百万円 | |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 140 | 131 | |
| 開店前経費 | 39 | 15 | |
| 未払事業税 | 1 | 31 | |
| その他 | 96 | 69 | |
| 計 | 551 | 302 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 退職給付引当金繰入限度超過額 | 300 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 363 | |
| 役員退職慰労引当金繰入限度超過額 | 252 | 270 | |
| 減価償却超過額 | 169 | 200 | |
| 減損損失 | 391 | 454 | |
| 資産除去債務 | 127 | 201 | |
| その他 | 204 | 176 | |
| 小計 | 1,446 | 1,668 | |
| 評価性引当額 | △288 | △300 | |
| 計 | 1,157 | 1,367 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | △7 | |
| 計 | △1 | △7 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 1,156 | 1,360 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,707 | 1,662 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (平成26年9月30日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 37.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 | 0.3 | |
| 評価性引当額の増減 | △5.1 | 0.6 | |
| 住民税均等割 | 6.6 | 4.0 | |
| 税率変更に伴う影響 | - | 1.1 | |
| その他 | △0.5 | 1.3 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.3% | 45.1% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の37.8%から35.4%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は20百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。