有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
※2 前事業年度(平成27年3月31日)
短期借入金のうち、当該金銭消費貸借契約に基づく2,500百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
当該金銭消費貸借契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと
当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金のうち、当該金銭消費貸借契約に基づく1,280百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと
短期借入金のうち、当該金銭消費貸借契約に基づく2,500百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
当該金銭消費貸借契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 総借入限度額 | 2,600百万円 |
| 借入実行残高 | △2,500百万円 |
| 差引額 | 100百万円 |
財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと
当事業年度(平成28年3月31日)
短期借入金のうち、当該金銭消費貸借契約に基づく1,280百万円には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、本契約に係る一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちにこれらの債務を弁済しなければならないことが定められています。
財務制限条項
(ⅰ)担保適格評価額が、総貸付金額を下回らないこと
(ⅱ)手元流動性預金が500百万円を下回らないこと