有価証券報告書-第50期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 15:38
【資料】
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【項目】
144項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は4名で構成されておりますが、取締役会による意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を当社から独立した立場で監査するために当社の監査役は4名の内3名を社外監査役としております。4名の内1名が常勤であり、非常勤監査役の内1名が税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役は取締役会に出席し、取締役会の意思決定及び監督状況並びに各執行役員の業務執行を監査するとともに必要に応じて意見を述べております。また、3名の社外監査役は、取締役会では必要に応じて取締役と意見交換を行い、経営諸施策についても発言機会を持つなど、社外監査役による経営上の監視等を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を合計18回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名監査役会出席状況
社内監査役(常勤)関島 力全18回中18回
社外監査役松山 秀樹全18回中18回
社外監査役中島 重夫全18回中16回
社外監査役臼井 祐一全13回中13回
社外監査役原 哲也全5回中5回

監査役会は毎月1回以上開催され、監査役会での具体的な検討内容は次の通りです。
検討内容
(決議・協議・報告)
監査方針及び監査計画、取締役会上程議案、内部統制システム監査、稟議書監査、株主総会提出議案及び書類の監査、監査役選任議案の同意、常勤監査役及び特定監査役の選定、監査役会による代表取締役を含む業務執行取締役との個別面談計画及び実施結果、監査報告書作成、会計監査人の再任、会計監査人報酬の同意、会計監査人監査の相当性、会計監査人の年間監査基本方針及び計画の内容、会計監査人の四半期レビューの結果内容、内部監査の実施状況など

常勤監査役の活動としては監査計画に従い、取締役会を含む重要な会議に参加し、重要決裁書類等の閲覧、実地調査、各部門が構築した内部統制について独立的に評価した監査室からの報告・ヒアリング等を通じて監査を行い、その監査結果を監査役会で共有しております。また、監査役は定期的に会計監査の方針、監査結果の確認及び報告等について会計監査人とも連携をとりながら監査を実施しております。
監査役会では、監査結果を受けて業務の改善に向けた具体的な助言・勧告をまとめ、必要に応じて取締役会又は代表取締役社長に対してこれを伝え、また改善を求めており、監査の実効性確保に努めております。
② 内部監査の状況
内部監査及び財務報告に係る内部統制評価を実施する部門として、他の部・室から独立した取締役会直轄の監査室を設置し、3名を配置しております。監査室は、当社及び子会社を対象に、年間の計画に基づいて業務の適正性を監査するとともに財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。本事業年度は、当社本社5部門・1工場・171店舗の業務監査を実施しました。また、財務報告に係る内部統制の評価は、当社を対象に全社的な内部統制及び業務プロセスの評価を行いました。
これら監査・評価の結果は、被監査部門及び内部統制における責任部門に報告して業務品質の向上に努める他、取締役会及び代表取締役社長に定期的に報告して内部統制システムの向上に努めております。また、監査役に定期的に結果を報告する等して緊密に連携を図っており、会計監査人とも連携をとりながら監査・評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1985年以降
c. 業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
安田 秀樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他(公認会計士試験合格者等)13名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
会計監査人の再任につきましては、毎期監査役会において「長期継続による弊害」「監査の品質」および「品質を確保するための体制」等を総合的に判断し、再任・不再任の審議を行っております。審議の結果、継続的な監査による当社事業内容の理解の下、適切かつ効果的・効率的な会計監査が実施出来るものと判断し、再任するものであります。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当社独自の評価表により独立性と専門性を有しているか否か等を検証した結果、妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社40-41-
連結子会社----
40-41-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社2-2-
2-2-

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、事業の特性、事業規模、監査業務量等を勘案して適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別時間、監査報酬の推移及び前連結会計年度の実績を確認した結果、妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行いました。