有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
経営者と会計監査人が協議の上、年間監査計画を立案し、会計監査人の適切な業務遂行に必要な監査時間を基に決定しております。なお、内部統制に係る監査手続により、監査時間が監査計画策定時の予定時間を大幅に上回る場合には、別途追加報酬を支払う方針であります。
経営者と会計監査人が協議の上、年間監査計画を立案し、会計監査人の適切な業務遂行に必要な監査時間を基に決定しております。なお、内部統制に係る監査手続により、監査時間が監査計画策定時の予定時間を大幅に上回る場合には、別途追加報酬を支払う方針であります。