有価証券報告書-第64期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 8月1日から7月31日まで |
| 定時株主総会 | 10月中 |
| 基準日 | 7月31日 |
| 株券の種類 | 株券不発行 |
| 剰余金の配当の基準日 | 1月31日 7月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 高知県高知市帯屋町一丁目10番18号 株式会社一や 管理部 |
| 株主名簿管理人 | ────── |
| 取次所 | ────── |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | ────── |
| 単元未満株式の買取り | 高知県高知市帯屋町一丁目10番18号 株式会社一や 管理部 |
| 取扱場所 | ────── |
| 株主名簿管理人 | ────── |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.ichiya-group.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利