四半期報告書-第66期第1四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
②【発行済株式】
(注)1.当社は、資金調達について多様化を図り柔軟かつ機動的に行うために、異なる内容の株式として普通株式及び
複数の種類株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び種類株式のそれぞれにつき100株でありま
す。
2.種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)発行株式の種類
株式会社文教堂グループホールディングス第1回A種類株式、第1回B種類株式、第1回C種類株式、第1回D種類株式、第1回E種類株式、第1回F種類株式、第1回G種類株式、第1回H種類株式、第1回I種類株式、第1回J種類株式(以下、これらを総称して「本件種類株式」といい、それぞれの種類株式を「各種類株式」という。)
(2)剰余金の配当
①優先配当
当会社は、定款第44条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本件種類株式を有する株主(以下「本種類株主」という。)および本件種類株式の登録株式質権者(以下「本種類登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とする優先配当をしたときは、その額を控除した額とする。
②優先配当の額
本件種類株式1株当たりの優先配当金の額は、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度毎に、本件種類株式1株当たりの払込金額に対し、下記の年率(以下「優先配当年率」という。)を乗じて算出された金額とする。
優先配当金の額は、円単位未満小数第4位を四捨五入した額とする。
優先配当年率は平成20年12月1日以降次回の年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記算式により算出される年率とする。
優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.5%
優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
「年率修正日」は、平成21年9月1日以降の毎年9月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」は、平成20年12月1日または各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、平成20年12月1日または各年率修正日に日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代えて、同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを用いるものとする。
③累積条項
ある事業年度において本種類株主および本種類登録株式質権者に対し、優先配当金の一部または全部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「種類株式累積未払配当金」という。)については、普通株主または普通登録株式質権者および本種類株主または本種類登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本種類株主または本種類登録株式質権者に支払う。
④非参加条項
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(3)残余財産の分配
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
本種類株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
当会社が、会社法第322条第1項各号にあげる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、種類株主総会の決議を要しない。
(6)株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本件種類株式について株式の併合または分割を行わない。
当会社は、本種類株主に対し、株式無償割当または新株予約権の無償割当は行わない。
当会社は、本種類株主に対し、募集株式の割当を受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。
(7)取得条項
当会社は、本件種類株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)をもって、本種類株主および本種類登録株式質権者の意思にかかわらず、いつでも種類株式の全部または一部を、本件種類株式1株につき348円に、優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日含む。)から取得日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭の交付と引き換えに取得することができる。一部取得をするときは、直前期末の本件種類株主名簿に記載または記録された保有株式数による比例配分とする。
(8)対価を金銭とする取得請求権
本種類株主は、当会社に対して、対価を金銭(以下、本件種類株式の全部または一部を取得し、これと引き換えに金銭を交付することを「償還」という。)として、下記に定める期間において、当会社の前事業年度の分配可能額の二分の一相当額を、償還請求のあった日が属する事業年度における償還の上限として、本種類株主の有する本件種類株式を取得することを請求することができるものとし、当会社は当該償還請求のあった日から1ヶ月以内に、法令の定めに従い償還手続きを行うものとする。
①取得請求をすることができる期間
本種類株主が当会社に対して、前記に定める請求をすることができる期間は、次のとおりとする。
A種類株式 平成25年12月1日以降
B種類株式 平成26年12月1日以降
C種類株式 平成27年12月1日以降
D種類株式 平成28年12月1日以降
E種類株式 平成29年12月1日以降
F種類株式 平成30年12月1日以降
G種類株式 平成31年12月1日以降
H種類株式 平成32年12月1日以降
I種類株式 平成33年12月1日以降
J種類株式 平成34年12月1日以降
②第1回各種類株式1株を取得するのと引換えに当該株主に交付する財産の内容および額
各種類株式1株につき金348円に、優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日(同日含む。)から償還日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額ならびに種類株式累積未払配当金相当額の合計額を加算した額とする。
(9)消却
当会社は、法令の定めに従い、本件種類株式の全部または一部を買入れ、これを消却することができる。
(10)譲渡制限
本件種類株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(11)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮した為であります。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年11月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年1月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 14,004,715 | 14,004,715 | 東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード) | 権利内容に制限の無い標準となる株式 (注1) |
| A種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| B種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| C種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| D種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| E種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| F種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| G種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| H種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| I種類株式 | 200,000 | 200,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| J種類株式 | 212,000 | 212,000 | 非上場 | (注1) (注2) |
| 計 | 16,016,715 | 16,016,715 | - | - |
(注)1.当社は、資金調達について多様化を図り柔軟かつ機動的に行うために、異なる内容の株式として普通株式及び
複数の種類株式を発行しております。単元株式数は、普通株式及び種類株式のそれぞれにつき100株でありま
す。
2.種類株式の内容は次のとおりであります。
(1)発行株式の種類
株式会社文教堂グループホールディングス第1回A種類株式、第1回B種類株式、第1回C種類株式、第1回D種類株式、第1回E種類株式、第1回F種類株式、第1回G種類株式、第1回H種類株式、第1回I種類株式、第1回J種類株式(以下、これらを総称して「本件種類株式」といい、それぞれの種類株式を「各種類株式」という。)
(2)剰余金の配当
①優先配当
当会社は、定款第44条に定める期末の剰余金の配当を行うときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録された本件種類株式を有する株主(以下「本種類株主」という。)および本件種類株式の登録株式質権者(以下「本種類登録株式質権者」という。)に対して、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、剰余金の配当を行う。ただし、すでに当該事業年度に属する日を基準日とする優先配当をしたときは、その額を控除した額とする。
②優先配当の額
本件種類株式1株当たりの優先配当金の額は、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度毎に、本件種類株式1株当たりの払込金額に対し、下記の年率(以下「優先配当年率」という。)を乗じて算出された金額とする。
優先配当金の額は、円単位未満小数第4位を四捨五入した額とする。
優先配当年率は平成20年12月1日以降次回の年率修正日(下記に定義される。)の前日までの各事業年度について、下記算式により算出される年率とする。
優先配当年率=日本円TIBOR(6ヶ月物)+0.5%
優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
「年率修正日」は、平成21年9月1日以降の毎年9月1日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営業日を年率修正日とする。
「日本円TIBOR(6ヶ月物)」は、平成20年12月1日または各年率修正日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、平成20年12月1日または各年率修正日に日本円6ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代えて、同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円LIBOR6ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを用いるものとする。
③累積条項
ある事業年度において本種類株主および本種類登録株式質権者に対し、優先配当金の一部または全部が支払われないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額(以下「種類株式累積未払配当金」という。)については、普通株主または普通登録株式質権者および本種類株主または本種類登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、本種類株主または本種類登録株式質権者に支払う。
④非参加条項
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて配当は行わない。
(3)残余財産の分配
本種類株主または本種類登録株式質権者に対しては、残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
本種類株主は、株主総会において、議決権を有しない。
(5)種類株主総会の決議
当会社が、会社法第322条第1項各号にあげる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、種類株主総会の決議を要しない。
(6)株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等
当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本件種類株式について株式の併合または分割を行わない。
当会社は、本種類株主に対し、株式無償割当または新株予約権の無償割当は行わない。
当会社は、本種類株主に対し、募集株式の割当を受ける権利または募集新株予約権の割当を受ける権利を与えない。
(7)取得条項
当会社は、本件種類株式の発行後に取締役会の決議で定める日(以下「取得日」という。)をもって、本種類株主および本種類登録株式質権者の意思にかかわらず、いつでも種類株式の全部または一部を、本件種類株式1株につき348円に、優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日(同日含む。)から取得日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額の金銭の交付と引き換えに取得することができる。一部取得をするときは、直前期末の本件種類株主名簿に記載または記録された保有株式数による比例配分とする。
(8)対価を金銭とする取得請求権
本種類株主は、当会社に対して、対価を金銭(以下、本件種類株式の全部または一部を取得し、これと引き換えに金銭を交付することを「償還」という。)として、下記に定める期間において、当会社の前事業年度の分配可能額の二分の一相当額を、償還請求のあった日が属する事業年度における償還の上限として、本種類株主の有する本件種類株式を取得することを請求することができるものとし、当会社は当該償還請求のあった日から1ヶ月以内に、法令の定めに従い償還手続きを行うものとする。
①取得請求をすることができる期間
本種類株主が当会社に対して、前記に定める請求をすることができる期間は、次のとおりとする。
A種類株式 平成25年12月1日以降
B種類株式 平成26年12月1日以降
C種類株式 平成27年12月1日以降
D種類株式 平成28年12月1日以降
E種類株式 平成29年12月1日以降
F種類株式 平成30年12月1日以降
G種類株式 平成31年12月1日以降
H種類株式 平成32年12月1日以降
I種類株式 平成33年12月1日以降
J種類株式 平成34年12月1日以降
②第1回各種類株式1株を取得するのと引換えに当該株主に交付する財産の内容および額
各種類株式1株につき金348円に、優先配当金の額を償還日の属する事業年度の初日(同日含む。)から償還日の前日(同日含む。)までの日数で日割り計算した額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を加算した額ならびに種類株式累積未払配当金相当額の合計額を加算した額とする。
(9)消却
当会社は、法令の定めに従い、本件種類株式の全部または一部を買入れ、これを消却することができる。
(10)譲渡制限
本件種類株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(11)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(12)議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮した為であります。