四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権の発行時(2022年1月19日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社は必要と認める払込額の調整を行うことができる。
2.(1)新株予約権者は2022年8月期から2024年8月期までのいずれかの期において条件を充たした場合、行使可能割合を限度として行使することができる。
条件の判定においては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結貸借対照表に記載された実績値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合は、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、(i)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会、当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職または辞任した場合、または(ii)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使行うことはできない。
(3)新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法廷相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合は、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該新株予約権を行使することができるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 17 |
| 新株予約権の数(付与株式数を次の算式により調整するものとする) ※ | 4,745 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 474,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2024年12月1日 至 2026年1月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,102(注)2 資本組入額1,051 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年1月19日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後1株当たり払込金額 = 調整前1株当たり払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社は必要と認める払込額の調整を行うことができる。
2.(1)新株予約権者は2022年8月期から2024年8月期までのいずれかの期において条件を充たした場合、行使可能割合を限度として行使することができる。
条件の判定においては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結貸借対照表に記載された実績値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合は、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、(i)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会、当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職または辞任した場合、または(ii)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合、その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使行うことはできない。
(3)新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法廷相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合は、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該新株予約権を行使することができるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。