有価証券報告書-第40期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【ストックオプション制度の内容】
当連結会計年度末日時点で付与済みのストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
当連結会計年度末日後に付与が決議されたストックオプション制度の内容は下表のとおりです。
※ 提出日における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2.(1)当社の中期経営計画の目標値である2020年度(2021年8月期)における当社の連結営業利益600億円を超過した場合、新株予約権者は付与された全ての新株予約権を行使することができる。
上記連結営業利益の判定においては、当社の2020年度に関する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における連結営業利益を参照するものとする。
(2)新株予約権者は、(i)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会、当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職または辞任した場合、または(ii)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
当連結会計年度末日時点で付与済みのストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
当連結会計年度末日後に付与が決議されたストックオプション制度の内容は下表のとおりです。
| 決議年月日 | 2019年4月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,760 |
| 割当日 | 2019年5月9日 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ | 普通株式 176,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)1 | 20,900 |
| 新株予約権の行使期間 | 2021年12月1日から2023年5月8日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 24,860 資本組入額 12,430 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 提出日における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2.(1)当社の中期経営計画の目標値である2020年度(2021年8月期)における当社の連結営業利益600億円を超過した場合、新株予約権者は付与された全ての新株予約権を行使することができる。
上記連結営業利益の判定においては、当社の2020年度に関する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における連結営業利益を参照するものとする。
(2)新株予約権者は、(i)当社もしくは当社の関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、または、社会、当社もしくは当社の関係会社に対する背信行為があった場合において、これにより懲戒解雇、辞職または辞任した場合、または(ii)当社または当社の関係会社に対して損害またはそのおそれをもたらした場合その他本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと取締役会が認めた場合、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(3)新株予約権者に相続が発生した場合、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)は、行使期間において、当該本新株予約権を行使することができるものとする。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。