有価証券報告書-第36期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年5月26日定時株主総会決議
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
② 平成17年5月25日定時株主総会決議
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成36年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成36年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
③ 平成18年5月24日定時株主総会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
④ 平成18年5月24日定時株主総会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑤ 平成19年7月3日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成38年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑥ 平成20年7月2日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成39年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑦ 平成21年7月13日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成40年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成40年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑧ 平成22年7月9日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成41年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成41年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑨ 平成23年6月1日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成42年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成42年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑩ 平成24年6月13日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成43年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成43年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑪ 平成25年6月12日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成44年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成44年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑫ 平成26年6月4日取締役会決議
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成45年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成45年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年5月26日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 48 | 48 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,800 | 4,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年4月7日から 平成36年5月31日まで | 平成17年4月7日から 平成36年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
② 平成17年5月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 52 | 52 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,200 | 5,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成17年6月15日から 平成37年5月31日まで | 平成17年6月15日から 平成37年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成36年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成36年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
③ 平成18年5月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 22 | 22 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,200 | 2,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
④ 平成18年5月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 17 | 17 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,700 | 1,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑤ 平成19年7月3日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 44 | 44 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,400 | 4,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年7月20日から 平成39年5月31日まで | 平成19年7月20日から 平成39年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,702 資本組入額 3,351 | 発行価格 6,702 資本組入額 3,351 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成38年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑥ 平成20年7月2日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 91 | 91 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,100 | 9,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月18日から 平成40年5月31日まで | 平成20年7月18日から 平成40年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,737 資本組入額 2,369 | 発行価格 4,737 資本組入額 2,369 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成39年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑦ 平成21年7月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 151 | 151 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,100 | 15,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年7月29日から 平成41年5月31日まで | 平成21年7月29日から 平成41年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,932 資本組入額 1,466 | 発行価格 2,932 資本組入額 1,466 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成40年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成40年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑧ 平成22年7月9日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 168 | 168 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,800 | 16,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年7月27日から 平成42年5月31日まで | 平成22年7月27日から 平成42年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,279資本組入額 1,140 | 発行価格 2,279資本組入額 1,140 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成41年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成41年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑨ 平成23年6月1日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 183 | 183 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,300 | 18,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年6月17日から 平成43年5月31日まで | 平成23年6月17日から 平成43年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,811資本組入額 1,406 | 発行価格 2,811資本組入額 1,406 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成42年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成42年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑩ 平成24年6月13日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 169 | 169 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,900 | 16,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年6月29日から 平成44年5月31日まで | 平成24年6月29日から 平成44年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,305資本組入額 1,653 | 発行価格 3,305資本組入額 1,653 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成43年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成43年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑪ 平成25年6月12日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 90 | 90 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000 | 9,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月28日から 平成45年5月31日まで | 平成25年6月28日から 平成45年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,230 資本組入額 3,615 | 発行価格 7,230 資本組入額 3,615 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成44年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成44年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑫ 平成26年6月4日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成27年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 66 | 66 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,600 | 6,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月20日から 平成46年5月31日まで | 平成26年6月20日から 平成46年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9,990 資本組入額 4,995 | 発行価格 9,990 資本組入額 4,995 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
(2)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(3)上記(2)に拘わらず、平成45年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成45年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(4)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(5)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。