四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、
公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を
行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成58年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成58年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月7日 |
| 新株予約権の数(個) | 36 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月23日から 平成59年5月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 25,288(注)1 組入額 12,644 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | - |
(注) 1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、
公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を
行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成58年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成58年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。