有価証券報告書-第37期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成17年9月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年9月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
第1回株式報酬型ストック・オプション
(平成26年9月26日定時株主総会決議及び平成27年6月25日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の定時株主総会及び平成27年6月25日取締役会において決議されたものであります。
第2回株式報酬型ストック・オプション
(平成27年12月11日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年12月11日の取締役会において決議されたものであります。
第1回有償ストック・オプション
(平成28年6月30日取締役会決議及び平成28年9月1日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し業績達成条件付新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを、平成28年6月30日の取締役会及び平成28年9月1日の取締役会において決議されたものであります。
なお、本新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施しております。
第3回株式報酬型ストック・オプション
(平成29年5月16日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成29年5月16日の取締役会において決議されたものであります。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成17年9月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年9月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年9月29日 | ||||||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名、従業員541名、子会社取締役5名及び子会社従業員52名 (平成18年4月10日取締役会決議によるもの) | ||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||||
| 株式の数 | 取締役に対し372,000株、従業員に対し3,249,600株、子会社取締役に対し114,000株、子会社従業員に対し164,400株、合計3,900,000株 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とする。その結果1円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における終値(当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、上記の株式数は、当社が平成18年7月1日付で実施した1株につき3株の株式分割及び平成27年7月1日付で実施した1株につき2株の株式分割による調整後の数となっています。 | ||||||||||||||
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| また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の新株引受権、旧商法に基づく新株引受権、旧商法に基づく転換社債の転換権の行使に伴う株式の発行は除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 | |||||||||||||||
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| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月2日 至 平成29年10月1日 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員のいずれかの地位もしくはそれに準ずる地位を保有していることを要する。 2)新株予約権に関するその他の条件については、本定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。 | ||||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | ||||||||||||||
第1回株式報酬型ストック・オプション
(平成26年9月26日定時株主総会決議及び平成27年6月25日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の定時株主総会及び平成27年6月25日取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年9月26日及び平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
第2回株式報酬型ストック・オプション
(平成27年12月11日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成27年12月11日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年12月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
第1回有償ストック・オプション
(平成28年6月30日取締役会決議及び平成28年9月1日取締役会決議)
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対し業績達成条件付新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)を発行することを、平成28年6月30日の取締役会及び平成28年9月1日の取締役会において決議されたものであります。
なお、本新株予約権は、新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施しております。
| 決議年月日 | 平成28年6月30日及び平成28年9月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員1,633名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
第3回株式報酬型ストック・オプション
(平成29年5月16日取締役会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成29年5月16日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役3名(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |