有価証券報告書-第34期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成16年9月28日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年9月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成17年9月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年9月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成26年9月26日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権の目的である株式の数新株予約権1個当たり100株とする。
また、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
(平成16年9月28日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年9月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成16年9月28日 | ||||||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役7名及び従業員469名(平成17年2月8日取締役会決議によるもの) | ||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||||
| 株式の数 | 取締役に対し180,000株、従業員に対し1,320,000株、合計1,500,000株 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とする。その結果1円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における終値(当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、上記の株式数は、当社が平成18年7月1日付で実施した1株につき3株の株式分割による調整後の数となっています。 | ||||||||||||||
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| また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の新株引受権、旧商法に基づく新株引受権、旧商法に基づく転換社債の転換権の行使に伴う株式の発行は除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 | |||||||||||||||
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| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年10月2日 至 平成28年10月1日 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員のいずれかの地位もしくはそれに準ずる地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年による退職その他正当な理由のある場合には、この限りではない。 2)新株予約権に関するその他の条件については、本定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。 | ||||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | ||||||||||||||
(平成17年9月29日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役ならびに従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年9月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成17年9月29日 | ||||||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名、従業員541名、子会社取締役5名及び子会社従業員52名 (平成18年4月10日取締役会決議によるもの) | ||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||||
| 株式の数 | 取締役に対し186,000株、従業員に対し1,624,800株、子会社取締役に対し57,000株、子会社従業員に対し82,200株、合計1,950,000株 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。 1株当たりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額とする。その結果1円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の東京証券取引所における終値(当日に取引がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。 なお、新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、上記の株式数は、当社が平成18年7月1日付で実施した1株につき3株の株式分割による調整後の数となっています。 | ||||||||||||||
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| また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株の発行(時価発行として行う公募増資、新株予約権及び新株予約権付社債の新株引受権、旧商法に基づく新株引受権、旧商法に基づく転換社債の転換権の行使に伴う株式の発行は除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。 | |||||||||||||||
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| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年10月2日 至 平成29年10月1日 | ||||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | 1)新株予約権を有する者(以下、新株予約権者という。)は、新株予約権の行使時においても、当社もしくは当社の子会社または関連会社の取締役、執行役員、監査役または従業員のいずれかの地位もしくはそれに準ずる地位を保有していることを要する。 2)新株予約権に関するその他の条件については、本定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | ||||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の質入れその他の処分及び相続は認めない。 | ||||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | - | ||||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | ||||||||||||||
(平成26年9月26日定時株主総会決議)
会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役5名(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内に割当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数は20,000株を上限とする。(注) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から割当日後30年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとし、その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権の目的である株式の数新株予約権1個当たり100株とする。
また、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)または株式併合等を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。