有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(新株予約権の発行に関する件)
当社は、平成28年6月17日開催の当社第46期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をする理由
当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的とし、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行するものであります。
2.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容(発行要領)
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社の普通株式とし、1,150,000株を上限とする。当社の執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は950,000株を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は200,000株を上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)に東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年10月1日から平成31年9月30日まで
(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。
(6) 当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、その承認決議の日をもって、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(7) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取扱い
当該端数は切捨てとする。
3.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
11,500個を上限とし、当社の従業員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権は9,500個を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権は2,000個を上限とする。
4.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約についての金銭の払い込み
要しないこととする。
5.新株予約権の額
新株予約権の額は、割当日における諸条件をもとに、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される額とする。
6.新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(新株予約権の発行に関する件)
当社は、平成28年6月17日開催の当社第46期定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストック・オプションとして無償にて発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をする理由
当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的とし、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行するものであります。
2.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容(発行要領)
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社の普通株式とし、1,150,000株を上限とする。当社の執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は950,000株を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は200,000株を上限とする。各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり100株とする。
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)に東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
(3) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年10月1日から平成31年9月30日まで
(4) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。
(6) 当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転の議案が当社株主総会で承認された場合は、その承認決議の日をもって、当社は未行使の新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(7) 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合の取扱い
当該端数は切捨てとする。
3.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
11,500個を上限とし、当社の従業員及び執行役員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権は9,500個を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権は2,000個を上限とする。
4.株主総会の承認決議による委任に基づいて当社取締役会が募集事項の決定をすることができる新株予約についての金銭の払い込み
要しないこととする。
5.新株予約権の額
新株予約権の額は、割当日における諸条件をもとに、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算定される額とする。
6.新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。