有価証券報告書-第40期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
3.法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は2,063百万円減少し、法人税等調整額が2,042百万円増加することを見込んでおります。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税等 | 1,073 | 百万円 | 873 | 百万円 | |
| 賞与引当金 | 806 | 〃 | 771 | 〃 | |
| 関係会社株式等評価損 | 1,106 | 〃 | 2,716 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 11,405 | 〃 | 12,933 | 〃 | |
| ソフトウエア償却超過額 | 757 | 〃 | 320 | 〃 | |
| 退職給付引当金 | 5,628 | 〃 | 5,854 | 〃 | |
| 貸倒引当金 | 467 | 〃 | 267 | 〃 | |
| 減損損失 | 3,071 | 〃 | 3,548 | 〃 | |
| その他 | 2,743 | 〃 | 3,387 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 27,061 | 百万円 | 30,674 | 百万円 | |
| 評価性引当額 | △2,103 | 〃 | △3,724 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 24,957 | 百万円 | 26,950 | 百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 24,957 | 百万円 | 26,950 | 百万円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | ||||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 38.0 | % | |
| (調整) | |||||
| 評価性引当額 | △2.4 | % | 3.4 | % | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.2 | % | 4.3 | % | |
| 住民税均等割 | 0.3 | % | 0.3 | % | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の 減額修正 | - | 1.1 | % | ||
| 子会社清算による繰越欠損金の引継ぎ | - | △1.7 | % | ||
| 子会社合併による影響 | △2.9 | % | - | ||
| その他 | △0.0 | % | △0.0 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 35.1 | % | 45.4 | % | |
3.法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
これによる影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額は2,063百万円減少し、法人税等調整額が2,042百万円増加することを見込んでおります。