有価証券報告書-第44期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)、「地方税法等の一部改正する法律」(平成27年法律第二号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更され、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されています。
なお、当税率変更による影響は、軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第十三号)」が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.7%に変更され、平成31年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は、軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| (1)流動の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 333百万円 | 3百万円 | |
| 未払費用 | 9 | 8 | |
| 賞与引当金 | 51 | 50 | |
| 未払金 | 5 | 3 | |
| 未払事業税等 | 13 | 15 | |
| 資産除去債務 | - | 10 | |
| その他 | 7 | 6 | |
| 評価性引当額 | △338 | - | |
| 繰延税金資産合計 | 83 | 99 | |
| (2)固定の部 | |||
| 繰延税金資産 | |||
| 有形固定資産 | 2,619 | 2,528 | |
| 資産除去債務 | 368 | 316 | |
| リース資産 | 29 | 6 | |
| 長期前払費用 | 264 | 246 | |
| 退職給付引当金 | 106 | 108 | |
| その他 | 20 | 18 | |
| 評価性引当額 | △3,408 | △3,051 | |
| 繰延税金資産合計 | - | 172 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 87 | 65 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 69 | 62 | |
| その他有価証券評価差額金 | 17 | 23 | |
| 繰延税金負債合計 | 173 | 152 | |
| 繰延税金資産及び負債の純額(△は負債) | △173 | 20 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.6% | 35.4% | |
| (調整) | |||
| 交際費等一時差異ではない項目 | △0.8 | 0.8 | |
| 住民税均等割 | △14.2 | 15.8 | |
| 評価性引当額の増減 | △70.8 | △54.2 | |
| 吸収合併に伴う評価性引当額の増加 | 38.1 | - | |
| 税率変更 | - | 1.4 | |
| その他 | △1.6 | △0.7 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △11.7 | △1.5 |
3.税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)、「地方税法等の一部改正する法律」(平成27年法律第二号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4%から32.8%に変更され、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は35.4%から32.1%に変更されています。
なお、当税率変更による影響は、軽微であります。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)、「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第十三号)」が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、及び事業税率が段階的に引下げられることとなりました。
これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.7%に変更され、平成31年3月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.1%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合の影響は、軽微であります。