有価証券報告書-第50期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬ついては、経営状況、職務内容及び社員給与とのバランス等を考慮して決定するものとしており、社員定例給与の最高額を基準とした金額を基に、役位別に定めております。
また、賞与については、事業年度毎の業績及び目標達成度を勘案して決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第24回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第24回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)2006年6月22日開催の第36回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、役員退任時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を支給すること、並びにその具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任いただくことを決議いただいております。それに基づき、2019年5月23日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任した取締役1名及び監査役1名に対して16,000千円の役員退職慰労金の支払をいたしておりますが、上記の金額には含まれておりません
① 役員の報酬等額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬ついては、経営状況、職務内容及び社員給与とのバランス等を考慮して決定するものとしており、社員定例給与の最高額を基準とした金額を基に、役位別に定めております。
また、賞与については、事業年度毎の業績及び目標達成度を勘案して決定するものとしております。
取締役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第24回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第24回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 126,461 | 116,921 | 9,540 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17,990 | 16,530 | 1,460 | - | 3 |
| 社外役員 | 13,279 | 12,289 | 990 | - | 5 |
(注)2006年6月22日開催の第36回定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、役員退任時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた役員退職慰労金を支給すること、並びにその具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任いただくことを決議いただいております。それに基づき、2019年5月23日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任した取締役1名及び監査役1名に対して16,000千円の役員退職慰労金の支払をいたしておりますが、上記の金額には含まれておりません