有価証券報告書-第65期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始した事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%へ変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
(1) 流動 | ||||
繰延税金資産 | ||||
賞与引当金 | 9 | 百万円 | 36 | 百万円 |
未払事業税 | 9 | - | ||
その他 | 27 | 17 | ||
繰延税金資産合計 | 46 | 54 | ||
繰延税金負債 | ||||
未収事業税 | - | △2 | ||
繰延税金負債合計 | - | △2 | ||
繰延税金資産の純額 | 46 | 51 | ||
(2) 固定 | ||||
繰延税金資産 | ||||
役員退職慰労引当金 | 34 | 百万円 | 34 | 百万円 |
一括償却資産 | 0 | 5 | ||
関係会社株式 | 1,680 | 1,680 | ||
関係会社株式評価損 | 2,621 | 2,621 | ||
投資有価証券評価損 | 95 | 10 | ||
減価償却費 | - | 30 | ||
投資損失引当金 | - | 328 | ||
その他 | 4 | 16 | ||
繰延税金資産小計 | 4,436 | 4,727 | ||
評価性引当額 | △2,756 | △3,011 | ||
繰延税金資産合計 | 1,680 | 1,716 | ||
繰延税金負債 | ||||
その他有価証券評価差額金 | △839 | △1,770 | ||
繰延税金負債合計 | △839 | △1,770 | ||
繰延税金資産(負債)の純額 | 840 | △54 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |||
法定実効税率 | 38.0 | % | 38.0 | % |
(調整) | ||||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | △9.6 | % | △5.6 | % |
住民税均等割等 | △1.1 | % | △0.0 | % |
役員賞与 | △1.5 | % | △1.3 | % |
評価性引当額 | △468.8 | % | △57.5 | % |
その他 | △0.6 | % | △1.2 | % |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △443.8 | % | △27.7 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始した事業年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%へ変更となります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響は軽微であります。