有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名、社外の監査等委員2名をもって構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行って参ります。また、常勤監査等委員につきましては、取締役会の構成員であるとともに、社内の重要会議についても積極的に出席するなど、経営及び業務執行に係る監査は有効に機能していると考えております。
なお、以下a.~c.は当連結会計年度の状況を記載しております。
a.監査等委員会の開催頻度
監査等委員会を原則月1回開催しております。監査等委員会における決議事項は14件(監査等委員会監査方針、会計監査人再任及び報酬、監査等委員会監査報告等)、報告事項は107件(主に常勤監査等委員が出席する重要会議その他に係る情報の共有)であります。なお、監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
b.主要な検討事項
イ.監査等委員会監査方針
「取締役及び使用人と適時・適切な意思疎通を図り、内部監査室及び会計監査人との連結を密にして、国内外の関係会社を含む企業集団としての経営上のリスクの把握及び軽減に資する監査の実施」を監査等委員会監査方針としました。
ロ.重点監査項目
「企業集団における内部統制システムの構築・運用状況」、「全社的なリスク管理態勢の機能状況」、「法令等の遵守状況」を重点監査項目として、監査を実施しました。
c.常勤監査等委員の活動
◎ 代表取締役との意見交換会 4回
◎ コンプライアンス・リスク管理委員会出席 4回中4回
◎ 監査等委員会監査 18回(うち、海外子会社1回)
◎ 会計監査人との意見交換会 7回、等
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者(専任4名)による各部署の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、全社員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、代表取締役と常勤監査等委員への監査報告(デュアルレポーティングライン)及び取締役経営管理本部長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」において定期的に監査活動や内部通報に係る報告等を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は「会社法」及び「金融商品取引法」に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
a.継続監査期間
3年
b.業務を執行した公認会計士の氏名等
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、公認会計士試験合格者等17名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選任いたしました。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容とすることを決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応等について評価を行いました。その結果、有限責任監査法人トーマツは独立の立場を保持し、適切な監査を実施していると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第3項の同意の判断を行っています。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名、社外の監査等委員2名をもって構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行って参ります。また、常勤監査等委員につきましては、取締役会の構成員であるとともに、社内の重要会議についても積極的に出席するなど、経営及び業務執行に係る監査は有効に機能していると考えております。
なお、以下a.~c.は当連結会計年度の状況を記載しております。
a.監査等委員会の開催頻度
監査等委員会を原則月1回開催しております。監査等委員会における決議事項は14件(監査等委員会監査方針、会計監査人再任及び報酬、監査等委員会監査報告等)、報告事項は107件(主に常勤監査等委員が出席する重要会議その他に係る情報の共有)であります。なお、監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
氏名 | 経歴及び能力等 | 出席率 |
常勤監査等委員 下村 治 | 損害保険会社での営業部門・内部監査部の経験及び当社での社外監査役の経験から常勤の監査等委員として取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 | 100% (13回/13回) |
監査等委員 河合 宏幸 | 公認会計士、税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 | 100% (13回/13回) |
監査等委員 田村 吉央 | 弁護士として、各種企業法務・契約実務に精通しており、これらに関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言、助言をいただいております。 | 100% (13回/13回) |
b.主要な検討事項
イ.監査等委員会監査方針
「取締役及び使用人と適時・適切な意思疎通を図り、内部監査室及び会計監査人との連結を密にして、国内外の関係会社を含む企業集団としての経営上のリスクの把握及び軽減に資する監査の実施」を監査等委員会監査方針としました。
ロ.重点監査項目
「企業集団における内部統制システムの構築・運用状況」、「全社的なリスク管理態勢の機能状況」、「法令等の遵守状況」を重点監査項目として、監査を実施しました。
c.常勤監査等委員の活動
◎ 代表取締役との意見交換会 4回
◎ コンプライアンス・リスク管理委員会出席 4回中4回
◎ 監査等委員会監査 18回(うち、海外子会社1回)
◎ 会計監査人との意見交換会 7回、等
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当者(専任4名)による各部署の業務執行に係る定期監査の実施及び店舗の管理、運営全般に係る業務監査の実施を通じ、全社員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、代表取締役と常勤監査等委員への監査報告(デュアルレポーティングライン)及び取締役経営管理本部長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」において定期的に監査活動や内部通報に係る報告等を実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は「会社法」及び「金融商品取引法」に基づく会計監査について、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
a.継続監査期間
3年
b.業務を執行した公認会計士の氏名等
井出 正弘
山本 道之
相澤 陽介
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士11名、公認会計士試験合格者等17名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らし、有限責任監査法人トーマツは当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適正性を有しており、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選任いたしました。
なお、当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容とすることを決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会から公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者との関係、グループ監査、不正リスクへの対応等について評価を行いました。その結果、有限責任監査法人トーマツは独立の立場を保持し、適切な監査を実施していると判断しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 56 | - | 56 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 56 | - | 56 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び同条第3項の同意の判断を行っています。