四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/08/13 10:02
【資料】
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【項目】
34項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
①自社ポイント制度に係る収益認識
当企業グループでは、当企業グループ独自のポイントプログラムを導入しており、会員制度に加入している顧客に対して家庭電化商品の購入等に応じて付与しております。
従来は、付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額としてポイント引当金を計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。
なお、ポイントの付与による履行義務は、ポイント利用に応じて充足されると判断して、収益認識しております。
また、従来は、ポイント引当金繰入額やポイント販促費などポイントに係る費用を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、売上高から控除する方法に変更しております。
②修理保証サービスに係る収益認識
当企業グループでは、家庭電化商品の販売時に、会員制度に加入している顧客に対しサービス型の商品保証として修理保証を提供しております。
従来は、販売した商品の保証期間に関わる修理費用の発生に備えるため、過去の修理実績等に基づき、将来の修理費用見込額として商品保証引当金を計上しておりましたが、カード会員に対して修理保証サービスを無償で提供する場合、当該修理保証サービスを別個の履行義務として特定し、取引価格の配分を行い、契約負債を計上する方法に変更しております。
なお、修理保証サービスの履行義務は、時の経過につれて充足されると判断して、取引価格を修理保証サービスの契約期間にわたり均等に収益認識しております。
③代理人取引による収益認識
消化仕入や一部のフランチャイズ加盟店に対する商品供給は、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当企業グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は5,573百万円、売上原価は4,256百万円、販売費及び一般管理費は1,338百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ21百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が2,443百万円、未収入金が193百万円増加し、繰延税金資産が1,092百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。