四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
①2022年11月4日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額 2,252百万円
(ロ)1株当たりの金額 22円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 2022年12月1日
(注)2022年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
②当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。
当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。
(イ)中間配当による配当金の総額 2,252百万円
(ロ)1株当たりの金額 22円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日 2022年12月1日
(注)2022年9月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
②当社は、公正取引委員会より2012年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
当社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続を進めておりましたが、同審判は、2018年3月20日に結審し、2019年10月2日付で当社の主張の一部を認める旨の審決(納付済みの課徴金4,047百万円から取消が認められた金額1,015百万円に加算金を付加した額を還付する等の判断)が下され、2019年10月4日付で還付を受けております。
当社は、本審決を受け、2019年11月1日付で、排除措置命令および課徴金納付命令の一部のみを取り消した本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に訴えを提起いたしました。