有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(3)【その他】
当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。
当社は公正取引委員会より平成24年2月16日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
なお、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求することを決定し、平成24年4月24日付で審判手続開始の決定がなされました。同審判は、平成30年3月20日に結審しておりますが、審決の時期は未定であります。