有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、企業価値の向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の視点に立脚した経営意識の醸成を図り、持続的な成長を目指すことを目的として、金銭による基本報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式の付与のための報酬(株式報酬)から構成されております。
金銭報酬と株式報酬の総額はそれぞれ株主総会で決議された限度額の範囲内で、株式報酬が全体の20%以内を基準といたします。
基本報酬は、役位、在任期間、会社への貢献度により年度毎の固定報酬を支給します。
業績連動報酬は、業績目標である親会社株主に帰属する当期純利益の達成度により報酬額を決定することにより、短期的インセンティブとして機能します。
株式報酬は、役位、会社への貢献度により譲渡制限付株式の割当を行い、中長期的なインセンティブとして機能します。
各報酬額の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とする「指名報酬委員会」にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。
なお、社外取締役は客観的立場から当社及び当企業グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担い、監査役は客観的立場から取締役の業務の執行を監査する役割を担うことから、社外取締役及び監査役には、それぞれ基本報酬(固定報酬)のみを支給します。
また、取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第9回定時株主総会において、使用人分給与を含まず年額8億円以内とご承認いただいており、上記報酬額とは別枠で2018年6月28日開催の第17回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年間1億円以内とご承認いただいております。
さらに、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第5回定時株主総会において、年額1億円以内とご承認いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬70百万円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)1.久保 允誉に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬38百万円です。
2.金子 悟士に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬9百万円です。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、企業価値の向上に対するインセンティブを与えるとともに、株主の視点に立脚した経営意識の醸成を図り、持続的な成長を目指すことを目的として、金銭による基本報酬と業績連動報酬、譲渡制限付株式の付与のための報酬(株式報酬)から構成されております。
金銭報酬と株式報酬の総額はそれぞれ株主総会で決議された限度額の範囲内で、株式報酬が全体の20%以内を基準といたします。
基本報酬は、役位、在任期間、会社への貢献度により年度毎の固定報酬を支給します。
業績連動報酬は、業績目標である親会社株主に帰属する当期純利益の達成度により報酬額を決定することにより、短期的インセンティブとして機能します。
株式報酬は、役位、会社への貢献度により譲渡制限付株式の割当を行い、中長期的なインセンティブとして機能します。
各報酬額の決定にあたっては、独立社外取締役を委員長とする「指名報酬委員会」にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。
なお、社外取締役は客観的立場から当社及び当企業グループ全体の経営に対して監督及び助言を行う役割を担い、監査役は客観的立場から取締役の業務の執行を監査する役割を担うことから、社外取締役及び監査役には、それぞれ基本報酬(固定報酬)のみを支給します。
また、取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第9回定時株主総会において、使用人分給与を含まず年額8億円以内とご承認いただいており、上記報酬額とは別枠で2018年6月28日開催の第17回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬額として年間1億円以内とご承認いただいております。
さらに、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第5回定時株主総会において、年額1億円以内とご承認いただいております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 551 | 405 | - | 75 | 70 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 60 | 60 | - | - | - | 8 |
(注)1.上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(社外取締役を除く)の報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬70百万円です。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | ||||
久保 允誉 | 取締役 | 提出会社 | 191 | - | 50 | 38 | 280 |
金子 悟士 | 取締役 | 提出会社 | 111 | - | 8 | 9 | 129 |
(注)1.久保 允誉に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬38百万円です。
2.金子 悟士に対する報酬等の種類別の額の「非金銭報酬等」は、譲渡制限付株式報酬9百万円です。