有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)1.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
2.自己株式数38株は、「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。
(平成27年12月31日現在) |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 12 | 10 | 112 | 13 | 4 | 9,975 | 10,126 | - |
所有株式数(単元) | - | 16,083 | 211 | 42,357 | 2,210 | 5 | 37,403 | 98,269 | 500 |
所有株式数の割合(%) | - | 16.37 | 0.21 | 43.10 | 2.25 | 0.01 | 38.06 | 100.00 | - |
(注)1.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が12単元含まれております。
2.自己株式数38株は、「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 24,000,000 |
計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日以降この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成27年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成28年3月30日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,827,400 | 9,829,000 | 株式会社東京証券取引所 「JASDAQ」 (スタンダード) | 発行済株式は、すべて完全議決権株式であります。権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であり、単元株数は100株であります。 |
計 | 9,827,400 | 9,829,000 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年3月1日以降この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 平成19年3月29日の定時株主総会において決議された新株予約権(ストックオプション)の状況
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.主な新株予約権の行使条件について
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役、監査役を任期満了で退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、当社と取締役、監査役及び従業員との間で締結した「株式会社フジオフードシステム新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は大阪証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記(3)に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成28年10月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成31年7月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
⑥ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成34年4月30日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
⑦ 平成24年5月14日開催の取締役会において決議された無担保転換社債型新株予約権付社債
(注)1 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2 本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)当初転換価額
本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、当初、930円とする。
(3)転換価額の修正
本社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等でありますが、修正条項に定められた決定日は当期末において既に経過しており、転換価額の修正は行われておりません。
(4)新株予約権の目的となる株式の数の上限
1,074,400株(平成24年12月31日現在の普通株式の発行済株式総数の11.7%)
(5)転換価額の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 時価(本号③(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本(ⅲ)を適用する。調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本(ⅲ)に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③(ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、本号②(ⅳ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の大阪証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本号②又は本号④に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④ 本号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ 本号①乃至④により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は第2項に定める転換価額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(7) 当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権の交付
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項(1)乃至(10)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は第2項(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとし、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(ⅰ)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124 条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(ⅱ) 振替機関が必要であると認めた日
(ⅲ) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
⑧ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編行為が生じた場合
本項に準じて決定する。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
(8) 本新株予約権の取得事由及び取得の条件
当社は、平成26年5月30日以降いつでも、本新株予約権付社債権者に対して、取得日(以下に定義する。)から14日以上前の事前の通知(かかる通知は撤回することができない。以下「取得通知」という。)を行うことにより、取得日に、本新株予約権付社債の全部又は一部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付社債を保有若しくは売却し、又は当該本新株予約権付社債を消却することができる。
「取得日」とは、当社が別に定め、取得通知に記載する日をいう。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(A)本社債の額面金額相当額の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
「1株当りの平均VWAP」とは、VWAP 計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP 取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値をいう。VWAP 計算期間中に第4項(3)記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当りの平均VWAPも適宜調整される。「最終日転換価額」とは、VWAP 計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。
「VWAP 計算期間」とは、当社が取得通知をした日(同日を含まない。)の5VWAP 取引日(以下に定義する。)日後から始まる30連続VWAP 取引日をいう。
本項において「VWAP 取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAP が発表されない日を含まない。
3 繰上償還
(1) 当社に生じた事由による繰上償還
① 組織再編行為による繰上償還
組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ及び償還日に応じて下記の表(本社債の各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って計算される。当社は、平成26年5月30日以降いつでも、本新株予約権付社債権者に対して、取得日(以下に定義する。)から14日以上前の事前の通知(かかる通知は撤回することができない。以下「取得通知」という。)を行うことにより、取得日に、本新株予約権付社債の全部又は一部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付社債を保有若しくは売却し、又は当該本新株予約権付社債を消却することができる。
なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。但し、当社普通株式の普通取引の終値のない日は除く。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含み、以下「終値」という。)の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において第2項第(4)号②及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、第2項第(4)号②乃至⑤に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
参照パリティ又は償還日が上記表に記載されていない場合には、償還金額は以下の方法により算出される。但し、かかる方法により算出される償還金額は、各社債の金額の100%を下限とする。
(ⅰ) 参照パリティが上記表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、又は償還日が上記表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、償還金額はかかる2つの値又はかかる2つの日付に対応する上記表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値又はかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。但し、日付に関する補間については1年を365日とする。
(ⅱ) 参照パリティが上記表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
(ⅲ) 参照パリティが上記表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割(承継会社等が本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
当社は、本項第(1)号①に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
②公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本項第(1)号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
本項第(1)号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本項第(1)号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本項第(1)号②に基づく通知が行われた場合には、本項第(1)号②の手続が適用される。
③スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本項第(1)号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
(2) 社債権者の選択による繰上償還
支配権変動事由による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(1)①記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。
特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合
(3)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
4 買入消却
当社及びその子会社(以下に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
5 権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
6 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
7.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「当初転換価額」「新株予約権の目的となる株式の数の上限」が調整されております。
① 平成19年3月29日の定時株主総会において決議された新株予約権(ストックオプション)の状況
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 31 | 31 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,200 | 6,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 752 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年4月1日から 平成29年3月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 752 資本組入額 376 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
分割・新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
3.主な新株予約権の行使条件について
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有しているものとする。但し、当社の取締役、監査役を任期満了で退任した場合、又は従業員を定年により退職した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。
③ 新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議並びに株主総会に基づき、当社と取締役、監査役及び従業員との間で締結した「株式会社フジオフードシステム新株予約権付与契約」に定めるところによる。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 160 | 160 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,000 | 32,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 765 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年3月16日から 平成28年10月31日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 765 資本組入額 383 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は大阪証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記(3)に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成28年10月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 230 | 222 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,000 | 44,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 829 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年3月15日から 平成30年3月14日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 829 資本組入額 415 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
分割・併合、新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
4.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 672 | 672 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 134,400 | 134,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,793 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年3月10日から 平成31年7月31日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,793 資本組入額 897 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
分割・併合の比率 |
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成31年7月31日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
5.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 467 | 467 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,700 | 46,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,812 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成29年12月7日から 平成33年12月6日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 2,812 資本組入額 1,406 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)3 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 |
分割・併合、新規発行前の株価 | ||||||
既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 (併合の場合は減少株式数を減ずる) |
3.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、その全員が共同して、相続発生日から6ヶ月以内に代表相続人を選任し当社が指定する手続を行うことで、新株予約権を相続することができる。
③ 新株予約権割当契約に違反した場合には行使できないものとする。
⑥ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 730 | 730 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,000 | 73,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,642 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年12月7日から 平成34年4月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 2,642 資本組入額 1,321 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が株式分割又は併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点において行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数の調整を行う。
2.当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 | ||
分割・併合の比率 |
3.当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
4.新株予約権の行使の条件について
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、新株予約権者としての地位を喪失し、新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、次に定める場合はこの限りではない。
(a) 当社または当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合
(b) 定年退職その他正当な理由がある場合
② 割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、主たる証券取引所(当初は東京証券取引所JASDAQ市場)における当社普通株式終値の1月間(当日を含む直近の20営業日とし、終値のない日を除く。)の平均株価(1円未満切り上げ)が一度でも上記に定める行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を、行使期間の満了日である平成34年4月30日までに行使しなければならないものとする。
③ 上記②に該当した日以後において、上記①(a)(b)に定める場合以外の理由により当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれの地位をも喪失することとなるときは、上記②の定めにかかわらず、退任もしくは退職の日までに、当該時点において残存する新株予約権のすべてを行使しなければならない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。
⑤ 新株予約権者は、本新株予約権を放棄することができないものとする。
⑦ 平成24年5月14日開催の取締役会において決議された無担保転換社債型新株予約権付社債
第2回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債 | ||
事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) | |
新株予約権の数(個) | 49 | 49 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年5月30日から 平成29年5月30日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使は出来ないものとする。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
無担保転換社債型新株予約権付社債の残高(千円) | 999,999 | 同左 |
(注)1 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。
2 本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)当初転換価額
本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は、当初、930円とする。
(3)転換価額の修正
本社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等でありますが、修正条項に定められた決定日は当期末において既に経過しており、転換価額の修正は行われておりません。
(4)新株予約権の目的となる株式の数の上限
1,074,400株(平成24年12月31日現在の普通株式の発行済株式総数の11.7%)
(5)転換価額の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ) 時価(本号③(ⅱ)に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合。なお、新株予約権無償割当て(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償発行したものとして本(ⅲ)を適用する。調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本(ⅲ)に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
(ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
交付普通株式数 | = | ( 調整前転換価額 | - | 調整後転換価額 ) | × | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式 |
調整後転換価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③(ⅰ) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、本号②(ⅳ)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の大阪証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
(ⅲ) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本号②又は本号④に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
(ⅳ) 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
④ 本号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑤ 本号①乃至④により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
(6)①本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は第2項に定める転換価額とする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(7) 当社による組織再編行為の場合の承継会社等による新株予約権の交付
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本項(1)乃至(10)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
① 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は第2項(3)と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
④ 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
⑤ 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとし、以下の期間については行使請求ができないものとする。
(ⅰ)当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124 条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)
(ⅱ) 振替機関が必要であると認めた日
(ⅲ) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
⑥ 承継会社等の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
⑧ 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編行為が生じた場合
本項に準じて決定する。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
(8) 本新株予約権の取得事由及び取得の条件
当社は、平成26年5月30日以降いつでも、本新株予約権付社債権者に対して、取得日(以下に定義する。)から14日以上前の事前の通知(かかる通知は撤回することができない。以下「取得通知」という。)を行うことにより、取得日に、本新株予約権付社債の全部又は一部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付社債を保有若しくは売却し、又は当該本新株予約権付社債を消却することができる。
「取得日」とは、当社が別に定め、取得通知に記載する日をいう。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(A)本社債の額面金額相当額の金銭、及び(B)次の算式により算出される数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、計算の結果、単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。)をいう。
転換価値-額面金額相当額(正の数である場合に限る) |
1株当たりの平均VWAP |
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
各本社債の払込金額 | × | 1株当たりの平均VWAP |
最終日転換価額 |
「1株当りの平均VWAP」とは、VWAP 計算期間(以下に定義する。)に含まれる各VWAP 取引日において東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値をいう。VWAP 計算期間中に第4項(3)記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当りの平均VWAPも適宜調整される。「最終日転換価額」とは、VWAP 計算期間の最終日において有効な転換価額をいう。
「VWAP 計算期間」とは、当社が取得通知をした日(同日を含まない。)の5VWAP 取引日(以下に定義する。)日後から始まる30連続VWAP 取引日をいう。
本項において「VWAP 取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、VWAP が発表されない日を含まない。
3 繰上償還
(1) 当社に生じた事由による繰上償還
① 組織再編行為による繰上償還
組織再編行為(以下に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(以下に定義する。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債の社債権者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ及び償還日に応じて下記の表(本社債の各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って計算される。当社は、平成26年5月30日以降いつでも、本新株予約権付社債権者に対して、取得日(以下に定義する。)から14日以上前の事前の通知(かかる通知は撤回することができない。以下「取得通知」という。)を行うことにより、取得日に、本新株予約権付社債の全部又は一部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。当社は、その選択により、取得した本新株予約権付社債を保有若しくは売却し、又は当該本新株予約権付社債を消却することができる。
償還日 | 参照パリティ | |||||
80.0% | 90.0% | 100.0% | 110.0% | 120.0% | 130.0% | |
平成24年5月30日 | 98.22 | 100.49 | 103.66 | 110.70 | 120.00 | 130.00 |
平成25年5月30日 | 94.66 | 98.46 | 103.79 | 110.85 | 120.00 | 130.00 |
平成26年5月30日 | 96.22 | 99.67 | 104.64 | 111.36 | 120.00 | 130.00 |
平成27年5月30日 | 97.64 | 100.67 | 105.28 | 111.70 | 120.00 | 130.00 |
平成28年5月30日 | 98.76 | 101.14 | 105.36 | 111.61 | 120.00 | 130.00 |
平成29年5月30日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 |
なお、「参照パリティ」は、以下に定めるところにより決定された値とする。
(ⅰ) 当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合
当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)
(ⅱ) (ⅰ)以外の場合
会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)において当社普通株式の普通取引が行われる日をいう。但し、当社普通株式の普通取引の終値のない日は除く。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含み、以下「終値」という。)の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において第2項第(4)号②及び⑤に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、第2項第(4)号②乃至⑤に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。
参照パリティ又は償還日が上記表に記載されていない場合には、償還金額は以下の方法により算出される。但し、かかる方法により算出される償還金額は、各社債の金額の100%を下限とする。
(ⅰ) 参照パリティが上記表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、又は償還日が上記表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、償還金額はかかる2つの値又はかかる2つの日付に対応する上記表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値又はかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。但し、日付に関する補間については1年を365日とする。
(ⅱ) 参照パリティが上記表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
(ⅲ) 参照パリティが上記表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる値と同一とみなす。
「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割(承継会社等が本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。
「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。
当社は、本項第(1)号①に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。
②公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還
当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本項第(1)号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
本項第(1)号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本項第(1)号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本項第(1)号②に基づく通知が行われた場合には、本項第(1)号②の手続が適用される。
③スクイーズアウト事由による繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本項第(1)号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。
(2) 社債権者の選択による繰上償還
支配権変動事由による繰上償還
本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(以下に定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号(1)①記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。
「支配権変動事由」とは、以下の事由をいう。
特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合
(3)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
4 買入消却
当社及びその子会社(以下に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。
当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。
「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。
5 権利行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
新株予約権の一部行使はできません。
6 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決め内容
該当事項はありません。
7.当社は平成26年4月1日付で、普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「当初転換価額」「新株予約権の目的となる株式の数の上限」が調整されております。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.転換社債の株式転換による増加及び新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割による増加及び新株予約権の権利行使による増加であります。
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
なお、平成28年1月1日から平成28年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ770千円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成23年1月1日~ 平成23年12月31日 (注)1 | 226 | 45,664 | 12,157 | 1,185,892 | 12,157 | 1,065,638 |
平成24年1月1日~ 平成24年12月31日 (注)1 | 245 | 45,909 | 14,667 | 1,200,559 | 14,667 | 1,080,305 |
平成25年1月1日~ 平成25年12月31日 (注)2 | 2,780 | 48,689 | 257,336 | 1,457,895 | 257,336 | 1,337,641 |
平成26年1月1日~ 平成26年12月31日 (注)3 | 9,744,511 | 9,793,200 | 23,979 | 1,481,875 | 23,979 | 1,361,621 |
平成27年1月1日~ 平成27年12月31日 (注)4 | 34,200 | 9,827,400 | 19,430 | 1,501,305 | 19,430 | 1,381,051 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.転換社債の株式転換による増加及び新株予約権の権利行使による増加であります。
3.株式分割による増加及び新株予約権の権利行使による増加であります。
4.新株予約権の権利行使による増加であります。
なお、平成28年1月1日から平成28年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ770千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
(平成27年12月31日現在) |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,826,900 | 98,269 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
単元未満株式 | 普通株式 500 | - | - |
発行済株式総数 | 9,827,400 | - | - |
総株主の議決権 | - | - | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株(議決権12個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)当社は単元未満自己株式38株を保有しております。
(平成27年12月31日現在) |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
- | - | - | - | - | - |
計 | - | - | - | - | - |
(注)当社は単元未満自己株式38株を保有しております。
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成19年3月29日開催の定時株主総会決議に基づくもの
(注)1.平成19年3月29日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
① 取締役及び監査役 6名 計 14,000株
② 従業員 21名 計 6,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により10名9,400株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
② 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.平成24年2月24日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 7名 計 100,000株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
③ 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.平成24年2月24日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
従業員 224名 計 100,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により48名16,000株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
④ 平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.平成26年2月21日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 9名 計 150,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により2名6,000株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
⑤ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.平成27年11月20日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
従業員 88名 計 46,700株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
⑥ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
(注)1.平成27年11月20日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 8名 計 73,000株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 平成19年3月29日開催の定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成19年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び監査役、従業員等(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成19年3月29日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
① 取締役及び監査役 6名 計 14,000株
② 従業員 21名 計 6,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により10名9,400株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
② 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成24年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役及び執行役員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成24年2月24日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 7名 計 100,000株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
③ 平成24年2月24日開催の取締役会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成24年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成24年2月24日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
従業員 224名 計 100,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により48名16,000株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
④ 平成26年2月21日開催の取締役会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成26年2月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役及び執行役員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成26年2月21日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 9名 計 150,000株
上記のうち、平成28年2月29日現在、付与対象者の退任及び退職により2名6,000株の権利を喪失しております。
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
⑤ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成27年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成27年11月20日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
従業員 88名 計 46,700株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
⑥ 平成27年11月20日開催の取締役会決議に基づくもの
決議年月日 | 平成27年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役及び執行役員(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)1、2 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成27年11月20日の取締役会決議時には、付与された新株予約権の目的となる株式の数が以下のとおりとなるように新株予約権を付与しております。
取締役及び執行役員 8名 計 73,000株
2.新株予約権の内容については「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。