四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(重要な後発事象)
(和解による訴訟の解決について)
当社の創業者である元代表取締役社長平松博利氏(以下「平松氏」といいます。)が設立し運営する株式会社ひらまつ総合研究所(以下「ひらまつ総研」といいます。)が当社に対して提起していた損害賠償等請求訴訟について、2021年3月1日に和解が成立し、円満に当事者間の全ての紛争が解決いたしました。
(1) 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
2020年9月4日付でひらまつ総研から当社に対して、以下の総額12億4,524万2,264円の請求を内容とする訴訟が東京地方裁判所に提起され、同裁判所において審理及び和解協議が進行しておりました。
1. ひらまつ総研との間の業務委託契約に基づく業務委託報酬として、計3億3,707万2,650円及びこれに対する遅延損害金の支払請求
2. ひらまつ総研との間の2018年12月30日付事業譲渡契約書(以下「本件事業譲渡契約」といいます。)の解除に基づく原状回復として、2億4,416万9,614円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求
3. 平松氏保有の当社株式200万株の譲渡代金として、6億6,400万円の支払請求
この度、東京地方裁判所からの和解勧告を受け、検討の結果、和解により早期に本件の解決を図ることが最善であると判断し、下記(2)の内容を骨子とする裁判上の和解により本件訴訟を終結することを決定いたしました。
(2) 和解の主な内容
1. 本件事業譲渡契約が終了したことを確認する。
2. ひらまつ総研は当社に対し、本件事業譲渡契約の対象である京都高台寺の2店舗に関する事業(不動産及び動産を含む。)を返還し、同店舗の運営に必要なひらまつ総研及び平松氏が設置した資産の一部(茶室、庭園等の工事による改良部分、その他什器美術品等の動産)を当社に譲渡する。
3. 当社はひらまつ総研に対し、上記返還、譲渡及び未払債務の清算その他の事項の対価も含む一切の和解金として、金1億7,000万円を支払う。
4. ひらまつ総研及び平松氏と当社は、和解により本件が円満に解決されたことを踏まえ、互いに、相手方(相手方の役員及び従業員も含む。)の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務の妨害となるような一切の言動及び行為をせず、自己の役員及び従業員にも行わせないことを確約する。
5. ひらまつ総研は、その余の請求を放棄する。
6. 当事者間には、和解条項に記載されたもの以外、何らの債権債務のないことを確認する。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
当社は、2021年3月期年度決算において、本和解により、本和解の成立日時点におけるひらまつ総研との間の債権債務残高について精算するとともに、京都高台寺の2店舗に関する事業に関連してひらまつ総研らが保有する不動産及び動産類の一部を譲り受けて固定資産に計上する予定です。本和解により2021年3月期に特別利益54百万円を計上する見込みです。
(和解による訴訟の解決について)
当社の創業者である元代表取締役社長平松博利氏(以下「平松氏」といいます。)が設立し運営する株式会社ひらまつ総合研究所(以下「ひらまつ総研」といいます。)が当社に対して提起していた損害賠償等請求訴訟について、2021年3月1日に和解が成立し、円満に当事者間の全ての紛争が解決いたしました。
(1) 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
2020年9月4日付でひらまつ総研から当社に対して、以下の総額12億4,524万2,264円の請求を内容とする訴訟が東京地方裁判所に提起され、同裁判所において審理及び和解協議が進行しておりました。
1. ひらまつ総研との間の業務委託契約に基づく業務委託報酬として、計3億3,707万2,650円及びこれに対する遅延損害金の支払請求
2. ひらまつ総研との間の2018年12月30日付事業譲渡契約書(以下「本件事業譲渡契約」といいます。)の解除に基づく原状回復として、2億4,416万9,614円の返還及びこれに対する遅延損害金の支払請求
3. 平松氏保有の当社株式200万株の譲渡代金として、6億6,400万円の支払請求
この度、東京地方裁判所からの和解勧告を受け、検討の結果、和解により早期に本件の解決を図ることが最善であると判断し、下記(2)の内容を骨子とする裁判上の和解により本件訴訟を終結することを決定いたしました。
(2) 和解の主な内容
1. 本件事業譲渡契約が終了したことを確認する。
2. ひらまつ総研は当社に対し、本件事業譲渡契約の対象である京都高台寺の2店舗に関する事業(不動産及び動産を含む。)を返還し、同店舗の運営に必要なひらまつ総研及び平松氏が設置した資産の一部(茶室、庭園等の工事による改良部分、その他什器美術品等の動産)を当社に譲渡する。
3. 当社はひらまつ総研に対し、上記返還、譲渡及び未払債務の清算その他の事項の対価も含む一切の和解金として、金1億7,000万円を支払う。
4. ひらまつ総研及び平松氏と当社は、和解により本件が円満に解決されたことを踏まえ、互いに、相手方(相手方の役員及び従業員も含む。)の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務の妨害となるような一切の言動及び行為をせず、自己の役員及び従業員にも行わせないことを確約する。
5. ひらまつ総研は、その余の請求を放棄する。
6. 当事者間には、和解条項に記載されたもの以外、何らの債権債務のないことを確認する。
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額
当社は、2021年3月期年度決算において、本和解により、本和解の成立日時点におけるひらまつ総研との間の債権債務残高について精算するとともに、京都高台寺の2店舗に関する事業に関連してひらまつ総研らが保有する不動産及び動産類の一部を譲り受けて固定資産に計上する予定です。本和解により2021年3月期に特別利益54百万円を計上する見込みです。