有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1 遊技機の代行店販売に係る収益認識
遊技機の代行店販売に係る収益について、従来はすべて、遊技機が遊技場に納品され、遊技機メーカーへ遊技機代金が納入された時点にて遊技機メーカーから受け取る代行手数料の金額を収益として認識していましたが、契約の識別検討により顧客を特定した結果、当社が総発売元となる取引、すなわち遊技機メーカーが製造した遊技機を当社が独占的に販売する取引については、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割を本人と判断し、代理店販売と同様に遊技機を出荷した時点にて当社が遊技場に販売した遊技機代金を収益として認識する方法に変更しています。
2 商品化権使用許諾契約に係る収益認識
当社が取得・保有する商品化権の使用許諾契約に係る収益について、従来はすべて、遊技機メーカーと締結した使用許諾契約に基づく収益を認識していましたが、当社が総発売元となる遊技機の商品化権については、買戻し契約に該当する遊技機メーカーへの有償支給取引と判断した結果、該当する遊技機の販売時に有償支給分を仕入価格から控除する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は35,167百万円増加し、売上原価は34,668百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ499百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,237百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ14円31銭、14円31銭及び14円27銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
1 遊技機の代行店販売に係る収益認識
遊技機の代行店販売に係る収益について、従来はすべて、遊技機が遊技場に納品され、遊技機メーカーへ遊技機代金が納入された時点にて遊技機メーカーから受け取る代行手数料の金額を収益として認識していましたが、契約の識別検討により顧客を特定した結果、当社が総発売元となる取引、すなわち遊技機メーカーが製造した遊技機を当社が独占的に販売する取引については、顧客への財またはサービスの提供における当社の役割を本人と判断し、代理店販売と同様に遊技機を出荷した時点にて当社が遊技場に販売した遊技機代金を収益として認識する方法に変更しています。
2 商品化権使用許諾契約に係る収益認識
当社が取得・保有する商品化権の使用許諾契約に係る収益について、従来はすべて、遊技機メーカーと締結した使用許諾契約に基づく収益を認識していましたが、当社が総発売元となる遊技機の商品化権については、買戻し契約に該当する遊技機メーカーへの有償支給取引と判断した結果、該当する遊技機の販売時に有償支給分を仕入価格から控除する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しています。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しています。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っていません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は35,167百万円増加し、売上原価は34,668百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ499百万円増加しています。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は1,237百万円減少しています。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益はそれぞれ14円31銭、14円31銭及び14円27銭増加しています。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしています。なお、財務諸表に与える影響はありません。