有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
ストック・オプション等関係
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(1)または(2)を行う場合、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、表中「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」
に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
上、表中「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後
の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日まで
とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①乃至⑦のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予
約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株
式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案
⑦会社法第179条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
5.株式数に換算して記載しています。
6.当連結会計年度末における内容を記載しています。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | 7百万円 | 21百万円 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
名称 | フィールズ株式会社 第1回(2020年12月)新株予約権 |
決議年月日 | 2020年11月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 6 当社の従業員 43 当社子会社の取締役ならびに執行役員 3 当社子会社の従業員 8 |
株式の種類別のストック・オプションの数(注)5 | 普通株式 400,600株 |
付与日 | 2020年12月1日 |
権利確定条件 | 付与日(2020年12月1日)から権利確定日(2022年11月13日)まで継続して勤務していることおよび権利行使時に当社または当社の関係会社の役員または従業員のいずれかの地位にいるものとする。 |
対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
権利行使期間 | 2022年11月14日~2030年11月13日 |
新株予約権の数(個)(注)6 | 4,006(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)6 | 普通株式 400,600(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)6 | 365(注)2 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 | 発行価格 471.8 資本組入額 (注)3 |
新株予約権の行使の条件(注)6 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。 その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 株式分割または株式併合の比率 |
また、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(1)または(2)を行う場合、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)をそれぞれ次に定める算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割または株式併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の
資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、表中「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」
に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の
上、表中「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後
の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、表中「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日まで
とする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(注)3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の①乃至⑦のいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予
約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること
についての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の
承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得
することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑥新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株
式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る)承認の議案
⑦会社法第179条の3第1項の規定に基づく特別支配株主による株式売渡請求承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
表中「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
5.株式数に換算して記載しています。
6.当連結会計年度末における内容を記載しています。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しています。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。
① ストック・オプションの数
フィールズ株式会社 第1回(2020年12月)新株予約権 | |
決議年月日 | 2020年11月13日 |
権利確定前(株) | |
前連結会計年度末 | 400,600 |
付与 | - |
失効 | - |
権利確定 | - |
未確定残 | 400,600 |
権利確定後(株) | |
前連結会計年度末 | - |
権利確定 | - |
権利行使 | - |
失効 | - |
未行使残 | - |
② 単価情報
フィールズ株式会社 第1回(2020年12月)新株予約権 | |
決議年月日 | 2020年11月13日 |
権利行使価格(円) | 365 |
行使時平均株価(円) | - |
付与日における公正な評価単価(円) | 106.8 |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。