有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)フランチャイズ契約に係る収益認識
当社グループがフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟店から収受する加盟金、更新料等について、従来は一時点で収益認識しておりましたが、一定期間にわたり充足される履行義務であることから、フランチャイズ加盟契約の契約期間にわたり収益を認識していくことといたしました。
(2)代理人取引に係る収益認識
当社グループがフランチャイズ先に食材等を売却する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)自社ポイント制度に係る収益認識
当社グループでは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額等に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行っております。従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客へ提供する場合に該当すると判断したため、履行義務として識別し収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は848,246千円減少し、売上原価は851,044千円減少し、営業損失は2,798千円減少し、経常利益は2,798千円増加し、税引前当期純損失は2,798千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,201千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
これらの結果、当事業年度の1株当たり純資産額が0円43銭減少し、1株当たり当期純損失は0円92銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1)フランチャイズ契約に係る収益認識
当社グループがフランチャイズ本部としてフランチャイズ加盟店から収受する加盟金、更新料等について、従来は一時点で収益認識しておりましたが、一定期間にわたり充足される履行義務であることから、フランチャイズ加盟契約の契約期間にわたり収益を認識していくことといたしました。
(2)代理人取引に係る収益認識
当社グループがフランチャイズ先に食材等を売却する取引について、従来顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。
(3)自社ポイント制度に係る収益認識
当社グループでは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムを提供しており、会員の購入金額等に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行っております。従来は、将来にポイントとの交換に要すると見込まれる費用を引当金として計上しておりましたが、当該ポイントが重要な権利を顧客へ提供する場合に該当すると判断したため、履行義務として識別し収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当事業年度の売上高は848,246千円減少し、売上原価は851,044千円減少し、営業損失は2,798千円減少し、経常利益は2,798千円増加し、税引前当期純損失は2,798千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,201千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「契約負債」に含めております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
これらの結果、当事業年度の1株当たり純資産額が0円43銭減少し、1株当たり当期純損失は0円92銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。