有価証券報告書-第36期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は52百万円減少し、法人税等調整額(借方)が52百万円増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 53 | 百万円 | 55 | 百万円 |
| 賞与引当金 | 105 | 百万円 | 120 | 百万円 |
| 退職給付引当金 | 29 | 百万円 | - | 百万円 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 41 | 百万円 | 24 | 百万円 |
| 未払役員退職金 | 58 | 百万円 | 53 | 百万円 |
| 有形固定資産 | 393 | 百万円 | 450 | 百万円 |
| 減損損失 | 131 | 百万円 | 112 | 百万円 |
| 資産除去債務 | 215 | 百万円 | 248 | 百万円 |
| その他 | 70 | 百万円 | 146 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 1,099 | 百万円 | 1,212 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △0 | 百万円 | △0 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,098 | 百万円 | 1,211 | 百万円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 資産除去債務に対応する有形固定資産 | △129 | 百万円 | △152 | 百万円 |
| 特別償却準備金 | △21 | 百万円 | △15 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △150 | 百万円 | △168 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 948 | 百万円 | 1,043 | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当事業年度 (平成29年2月28日) | |||
| 法定実効税率 | 35.4 | % | 32.8 | % |
| (調整) | ||||
| 住民税均等割等 | 1.9 | % | 1.6 | % |
| 法定実効税率変更に伴う差異 | 3.2 | % | 1.8 | % |
| 復興特区の税額控除 | - | △0.4 | % | |
| 雇用促進税制による税額控除 | △2.6 | % | △2.5 | % |
| その他 | △0.6 | % | △0.5 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 37.3 | % | 32.8 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成29年3月1日に開始する事業年度及び平成30年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成31年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.5%となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は52百万円減少し、法人税等調整額(借方)が52百万円増加しております。