臨時報告書
- 【提出】
- 2019/05/07 13:57
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年4月26日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動を行うことを決議し、同日開催の取締役会において、令和元年5月23日開催予定の第25回定時株主総会において「会計監査人選任の件」につき付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動予定年月日
令和元年5月23日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年5月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、令和元年5月23日開催予定の当社第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、現会計監査人の監査関与年数が長期にわたること、また近年は監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、当社の事業規模に適した監査対応や監査報酬を基準とした会計監査人の選定について、検討を行っておりました。また現会計監査人より、当社の経営環境の変化に伴い監査工数が増大する旨の説明を受けたことから、当社として会計監査人を見直すこととし、複数の監査法人について比較検討いたしました。
この結果、当社が東邦監査法人を後任の会計監査人の候補者としたのは、会計監査人の変更により新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び職業的専門家としての専門能力、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
現会計監査人からは、「会社の経営環境の変化に伴い監査工数が増大することを理由に、任期満了により契約
更新を差し控えたい旨を申し出たものであります。」との意見を得ました。
① 選任する監査公認会計士等の名称
東邦監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)異動予定年月日
令和元年5月23日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
平成30年5月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、令和元年5月23日開催予定の当社第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。当社は、現会計監査人の監査関与年数が長期にわたること、また近年は監査報酬が増加傾向にあることを踏まえ、当社の事業規模に適した監査対応や監査報酬を基準とした会計監査人の選定について、検討を行っておりました。また現会計監査人より、当社の経営環境の変化に伴い監査工数が増大する旨の説明を受けたことから、当社として会計監査人を見直すこととし、複数の監査法人について比較検討いたしました。
この結果、当社が東邦監査法人を後任の会計監査人の候補者としたのは、会計監査人の変更により新たな視点での監査が期待できることに加え、同監査法人の監査実績及び監査費用が当社の事業規模に適していること、及び職業的専門家としての専門能力、独立性並びに品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
現会計監査人からは、「会社の経営環境の変化に伴い監査工数が増大することを理由に、任期満了により契約
更新を差し控えたい旨を申し出たものであります。」との意見を得ました。