有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
17.繰延税金及び法人所得税
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
「注記3.重要性がある会計方針」(会計方針の変更)に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
将来キャッシュ・フローの見積りの結果、十分な将来課税所得を稼得する可能性が高いと認められる税務上の繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上しております。
② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
④ 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社は子会社及び共同支配企業への投資に係る将来加算一時差異の一部については、繰延税金負債を認識しておりません。
これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。なお、当該金額について重要性はありません。
(2)法人所得税
① 純損益を通じて認識される法人所得税は、以下のとおりであります。
当期税金費用及び繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。
これに伴う当期税金費用の減少額は、前連結会計年度は92百万円、当連結会計年度は467百万円であります。
また、繰延税金費用の減少額は、前連結会計年度は12百万円、当連結会計年度は該当ありません。
② 適用税率の調整
前連結会計年度および当連結会計年度において、当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率はそれぞれ30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(3)グローバル・ミニマム課税制度
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。
改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降に開始する連結会計年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになりますが、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。
(1)繰延税金
① 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計 年度期首 (2022年4月1日) | 純損益を 通じて 認識 | その他の 包括利益 において 認識 | 企業結合 | その他 | 前連結会計 年度期末 (2023年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||||||
| 賞与引当金 | 125 | 18 | - | - | - | 143 |
| 未払事業税 | 203 | △213 | - | - | - | △9 |
| 固定資産 | 5,906 | 151 | - | - | 17 | 6,074 |
| 未払金 | 220 | 4 | - | - | - | 224 |
| その他 | 934 | △355 | - | - | 170 | 749 |
| 小計 | 7,388 | △395 | - | - | 187 | 7,181 |
| 税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に係る繰延税金資産 | ||||||
| 税務上の繰越欠損金 | 1,584 | △888 | - | - | - | 695 |
| 小計 | 1,584 | △888 | - | - | - | 695 |
| 繰延税金資産合計 | 8,972 | △1,283 | - | - | 187 | 7,876 |
| 繰延税金負債 | ||||||
| 固定資産 | 4,184 | 17 | - | - | 117 | 4,318 |
| その他 | 69 | 81 | - | - | 13 | 162 |
| 繰延税金負債合計 | 4,252 | 98 | - | - | 130 | 4,480 |
| 純額 | 4,720 | △1,381 | - | - | 57 | 3,396 |
「注記3.重要性がある会計方針」(会計方針の変更)に記載のとおり、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、前連結会計年度を修正再表示しております。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計 年度期末 (2023年3月31日) | 純損益を 通じて 認識 | その他の 包括利益 において 認識 | 企業結合 | その他 | 当連結会計 年度期末 (2024年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||||||
| 賞与引当金 | 143 | 32 | - | - | - | 175 |
| 未払事業税 | △9 | 191 | - | - | - | 181 |
| 固定資産 | 6,074 | 20,832 | - | 4,081 | 31 | 31,018 |
| 未払金 | 224 | △20 | - | - | - | 204 |
| その他 | 749 | 202 | - | 271 | 181 | 1,402 |
| 小計 | 7,181 | 21,236 | - | 4,352 | 211 | 32,980 |
| 税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に係る繰延税金資産 | ||||||
| 税務上の繰越欠損金 | 695 | △194 | - | 144 | - | 645 |
| 小計 | 695 | △194 | - | 144 | - | 645 |
| 繰延税金資産合計 | 7,876 | 21,042 | - | 4,496 | 211 | 33,625 |
| 繰延税金負債 | ||||||
| 固定資産 | 4,318 | 18,905 | - | 3,801 | 112 | 27,136 |
| その他 | 162 | 1,966 | - | 500 | 14 | 2,642 |
| 繰延税金負債合計 | 4,480 | 20,872 | - | 4,301 | 126 | 29,778 |
| 純額 | 3,396 | 171 | - | 195 | 86 | 3,847 |
将来キャッシュ・フローの見積りの結果、十分な将来課税所得を稼得する可能性が高いと認められる税務上の繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上しております。
② 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 税務上の繰越欠損金 | 7,583 | 8,242 |
| 将来減算一時差異 | 2,506 | 2,572 |
③ 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 1年目 | - | - |
| 2年目 | - | - |
| 3年目 | - | - |
| 4年目 | - | - |
| 5年目以降 | 7,583 | 8,242 |
| 合計 | 7,583 | 8,242 |
④ 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社は子会社及び共同支配企業への投資に係る将来加算一時差異の一部については、繰延税金負債を認識しておりません。
これは、当社が一時差異の取崩しの時期をコントロールする立場にあり、このような差異を予測可能な期間内に取崩さないことが確実であるためです。なお、当該金額について重要性はありません。
(2)法人所得税
① 純損益を通じて認識される法人所得税は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 当期税金費用 | 1,890 | 4,807 |
| 繰延税金費用 | 1,381 | △171 |
| 法人所得税費用 合計 | 3,271 | 4,636 |
当期税金費用及び繰延税金費用には、従前は税効果未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。
これに伴う当期税金費用の減少額は、前連結会計年度は92百万円、当連結会計年度は467百万円であります。
また、繰延税金費用の減少額は、前連結会計年度は12百万円、当連結会計年度は該当ありません。
② 適用税率の調整
前連結会計年度および当連結会計年度において、当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率はそれぞれ30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 法定実効税率による法人所得税 | 30.6% | 30.6% |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | 10.5% | 2.0% |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 6.7% | 7.0% |
| 法人税額の特別控除 | △1.1% | △3.7% |
| 留保利益の税効果 | △0.1% | 1.3% |
| 子会社との税率差異 | △3.7% | 3.1% |
| 持分法投資損益 | △0.5% | 1.1% |
| その他 | 0.0% | 1.3% |
| 実際負担税率 | 42.3% | 42.8% |
(3)グローバル・ミニマム課税制度
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しております。
改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以降に開始する連結会計年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになりますが、当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微であると判断しております。