有価証券報告書-第30期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/25 16:53
【資料】
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【項目】
80項目
(ストック・オプション等関係)
1. 権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)

前事業年度
(自 平成25年1月1日
至 平成25年12月31日)
当事業年度
(自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31日)
新株予約権戻入益-504

2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
平成21年4月13日
取締役会決議
ストック・オプション
平成25年6月27日
取締役会決議
ストック・オプション
平成26年10月14日
取締役会決議
ストック・オプション
付与対象者の区分及び数当社取締役 8名当社取締役 4名当社取締役 5名
当社監査役 2名当社監査役 2名当社監査役 2名
当社従業員 32名当社従業員 66名当社従業員 91名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1普通株式 73,000株普通株式 91,300株普通株式 144,000株
付与日平成21年4月17日平成25年7月16日平成26年10月31日
権利確定条件権利確定条件は
定めておりません。
(注)2(注)3
対象勤務期間対象勤務期間は
定めておりません。
対象勤務期間は
定めておりません。
対象勤務期間は
定めておりません。
権利行使期間自平成23年4月18日
至平成26年4月17日
自平成26年2月17日
至平成29年2月16日
自平成27年4月1日
至平成30年3月31日

(注)1.株式数に換算しております。また、平成25年7月1日付で1株を100株に株式分割を行っているため、株式分割後の株式数に換算しております。
2.(1)新株予約権者は、平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、当社普通株式の普通取引終値が、本新株予約権の発行に係る当社取締役会の決議の前日の当社普通株式の普通取引終値である852円(以下、「前提株価」という。)に対し、以下の各期間についてそれぞれ定める水準(以下、「条件判断水準」といい、1円未満の端数は切り捨てる。)を一度でも下回った場合、上記(1)の行使の条件を満たしている場合でも、行使を行うことはできないものとする。
① 平成25年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成26年2月14日まで、条件判断水準前提株価の50%
② 平成25年12月期乃至平成26年12月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益(連結財務諸表を作成した場合は連結営業利益)の累計額が267百万円を超過している場合について、平成25年7月16日から平成27年2月13日まで、条件判断水準前提株価の50%
(3)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.(1)新株予約権者は、平成26年12月期乃至平成27年12月期の当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成した場合は連結損益計算書)における営業利益の累計額が572百万円を超過している場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等,当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成21年4月13日
取締役会決議
ストック・オプション
平成25年6月27日
取締役会決議
ストック・オプション
平成26年10月14日
取締役会決議
ストック・オプション
権利確定前 (株)
前事業年度末-91,300-
付与--144,000
失効-5,700-
権利確定---
未確定残-85,600144,000
権利確定後 (株)
前事業年度末10,100--
権利確定---
権利行使7,100--
失効3,000--
未行使残---

② 単価情報
平成21年4月13日
取締役会決議
ストック・オプション
平成25年6月27日
取締役会決議
ストック・オプション
平成26年10月14日
取締役会決議
ストック・オプション
権利行使価格(円)4588522,790
行使時平均株価(円)1,325--
公正な評価単価
(付与日)(円)
1604.265

3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与された平成26年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
①使用した技法 多変量数値解析法
②主な基礎数値及び見積方法
平成26年
ストック・オプション
見積方法
株価変動性38.6%「摘要指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出
1.株価情報収集期間:3.5年間
2.価格観察の頻度:日次
3.異常情報:該当事項なし
4.企業をめぐる状況の不連続的変化:該当事項なし
満期までの期間3.5年間割当日:平成26年10月31日
権利行使期間:平成27年4月1日~平成30年3月31日
予想配当0円直近の配当実績に基づき算定
安全資産利子率0.1%評価基準日の円スワップレートを使用して導かれるゼロクーポンレートに、対国債スプレッドを加味した安全資産利回り曲線を生成し、そこから算出されるフォワード金利を連続複利方式に変換した金利

4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
ストック・オプションの権利確定数の見積り方法においては、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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