有価証券報告書-第37期(2022/03/01-2023/02/28)
(追加情報)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
2022年3月に新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が解除され、通常営業時間への変更等段階的に経済活動が正常化しつつあったものの、2022年7月以降変異株による感染者急増により人の流れや個人消費の落ち込みが見られ、さらに原材料価格や光熱費の上昇及びウクライナ情勢の長期化など、依然として先行き不透明で厳しい経営環境が続いております。
行動制限が緩和されても消費活動の停滞がいつまで続くのか見通すことが難しく、業績への影響について予想することは困難ですが、当事業年度の実績を踏まえ、回復は徐々にしていくものの収束後も感染拡大前の経営環境に戻ることは困難と判断しております。
なお、今後の将来収益の予測は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢の影響が今後も長期化した場合には、将来において損失が発生する可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)
2022年3月に新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が解除され、通常営業時間への変更等段階的に経済活動が正常化しつつあったものの、2022年7月以降変異株による感染者急増により人の流れや個人消費の落ち込みが見られ、さらに原材料価格や光熱費の上昇及びウクライナ情勢の長期化など、依然として先行き不透明で厳しい経営環境が続いております。
行動制限が緩和されても消費活動の停滞がいつまで続くのか見通すことが難しく、業績への影響について予想することは困難ですが、当事業年度の実績を踏まえ、回復は徐々にしていくものの収束後も感染拡大前の経営環境に戻ることは困難と判断しております。
なお、今後の将来収益の予測は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢の影響が今後も長期化した場合には、将来において損失が発生する可能性があります。