有価証券報告書-第65期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1997年5月29日開催の第43期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1997年5月29日開催の第43期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。
各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
取締役の報酬限度額は、1997年5月29日開催の第43期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されております。
監査役の報酬限度額は、1997年5月29日開催の第43期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。
各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,302 | 104,302 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,400 | 17,400 | - | - | 4 |
(注)上表には使用人兼務取締役の使用人給与相当額が含まれておりません。