有価証券報告書-第17期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年5月7日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または償却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができる。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権者は、割当日から平成29年5月21日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に25%(ただし、上記(注)2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、平成29年5月21日までの期間中に、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて行使しなければならない。
新株予約権者は、割当日から平成29年5月21日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%(ただし、上記(注)2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を上回った場合、当該上回った日以降、平成29年5月21日までの期間中に、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて行使しなければならない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の更新によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間(平成24年5月22日から平成29年5月21日)の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下の当社の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
・新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た
場合を除く。
・新株予約権者が法令違反その他の不正行為により当社の信用を損ねた場合
・新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処
分を受けた場合
・新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小
切手が不渡りとなった場合
・新株予約権者が本要項または本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(c)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
・新株予約権者が当社の就業規則その他の社内規則等に違反し、または、社会や当社に対する背信行為が
あった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
・新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年5月7日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年6月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 300 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 360,000 | 360,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 413 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年5月22日 至 平成29年5月21日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 413 資本組入額 207 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または償却されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができる。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の譲渡並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権者は、割当日から平成29年5月21日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に25%(ただし、上記(注)2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を下回った場合、当該下回った日以降、平成29年5月21日までの期間中に、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて行使しなければならない。
新株予約権者は、割当日から平成29年5月21日までの間において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%(ただし、上記(注)2.に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)を乗じた価格を上回った場合、当該上回った日以降、平成29年5月21日までの期間中に、残存するすべての本新株予約権を行使価額にて行使しなければならない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
本新株予約権の更新によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、決定するものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額(新株予約権の行使時の払込金額)を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間(平成24年5月22日から平成29年5月21日)の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
以下の当社の新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。
(a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(b)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
・新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
・新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、またはその役員もしくは
使用人に就任するなど、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た
場合を除く。
・新株予約権者が法令違反その他の不正行為により当社の信用を損ねた場合
・新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処
分を受けた場合
・新株予約権者が支払停止もしくは支払不能となり、または振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小
切手が不渡りとなった場合
・新株予約権者が本要項または本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
(c)次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由の発生日において、当該事由が生じた者の未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
・新株予約権者が当社の就業規則その他の社内規則等に違反し、または、社会や当社に対する背信行為が
あった場合において、これにより懲戒解雇または辞職・辞任した場合
・新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社に対する義務に違反した場合