有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当行の監査役会は、当行における業務経験が豊かな常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士の資格を有する社外監査役2名で構成されています。各監査役は、それぞれの専門性等を活かし、取締役会から独立した立場で、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査を行っています。また、監査役及び監査役会の職務を補佐するため、監査役室(専任スタッフ3名)を設置しています。
当行の監査役会は概ね月次で開催しており、当連結会計年度における開催頻度及び個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
監査役会では、業務執行取締役、ビジネス部門や間接部門の担当役員、主要な子会社の社長から、所管業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について定期的に報告を求め、意見交換を行っております。また、内部監査を担当するグループ監査部からは、毎回の監査役会において内部監査の実施状況等について報告を受け、意見交換を行っております。加えて、サステナビリティに関する事項についても適宜報告を受け、意見交換を行っております。
常勤監査役は、代表取締役社長との意見交換、グループ経営会議をはじめとする重要会議や各種委員会への出席、内部統制関連部署からの報告受領、重要書類の閲覧、子会社の社長および監査役との意見交換、支店等への往査のほか、会計監査人およびグループ監査部との月次での意見交換等を通じて、当行グループの業務運営状況の把握に努めています。これらの情報は社外監査役と共有し、監査役会における議論を通じて、業務執行に対する監視を行っております。
なお、監査役会の実効性評価については、常勤監査役、社外監査役及び子会社の監査役を対象に、アンケート及び意見交換を実施しています。その結果を踏まえて、監査計画の策定状況、監査環境の整備状況、監査活動の実施状況並びに会計監査人や内部監査部門との連携状況等についての確認を行っており、評価結果を次年度の監査計画及び監査活動に反映させることで、監査役監査の実効性の維持・向上に努めています。
② 内部監査の状況等
[内部監査の組織、人員及び手続]
[内部監査の実効性を確保するための取組]
当行のグループ監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及びグループ監査部の活動状況を定期的に直接報告します。グループ監査部は、取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び運用状況の監視検証を補佐します。グループ監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシステムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場から評価するとともに、経営のためのソリューションを提供します。グループ監査部は取締役会に対し年次及び半期のグループ監査部の活動報告を行います。グループ監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。
グループ監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しています。
監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行グループが直面するリスクを全行的視点からとらえたマクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的なリスク評価を行っています。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査資源を投入しております。
内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要です。グループ監査部では、重要な会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を充実させております。
グループ監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、2026年3月末現在の人員は52名です。グループ監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかかる基盤の整備も継続的に行っています。
グループ監査部は、当行及び主要な子会社の内部監査機能を統合し、これらの内部監査の活動を当行グループ内で統一して実施しています。また、当行グループの内部監査活動に対する第三者機関による品質評価を定期的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでおります。
[内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携]
監査役会は、会計監査人を招請し、当行およびグループ会社における内部統制の検証状況や会計監査の結果等について、会計監査人の立場から説明を受けるとともに、意見交換を行っております。また、会計監査人の独立性および監査方法の相当性を確認するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。
監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、当該事項に関する監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、リスク管理やコンプライアンス等、内部統制システムに関与する各部署から、定期的に業務運営状況の報告を受けております。特にグループ監査部については、内部監査計画を監査役会の承認を得て策定することとしているほか、取締役社長に対する報告と同内容の報告を、監査役会に対して直接行う義務を負っております。さらに、定期的な内部監査のほか、監査役会は必要に応じてグループ監査部に対し個別の監査を要請することができます。
このほか、常勤監査役は、会計監査人およびグループ監査部と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることにより、監査の実効性の向上に努めています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
27年間
ハ.業務を執行した公認会計士
松本繁彦氏
小野大樹氏
野坂京子氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を含めて計75名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、会社法第344条第1項に基づき、監査法人の解任並びに監査法人を再任しないことに関する株主総会議案を決定するにあたり、監査役会において、社内規程に基づき、監査法人の独立性、監査の品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況および監査結果の相当性等を総合的に評価しております。有限責任監査法人トーマツについては、これらの評価項目のいずれにおいても問題は認められず、適切な監査が実施されているものと判断し、再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画について、当行グループの業務内容を十分に理解した上で立案された妥当な計画であると評価しております。また、年度を通じた同監査法人とのコミュニケーションならびに行内関係部署等からの意見を踏まえ、監査の実施状況や監査結果の相当性を確認するとともに、独立性についても問題はなく、監査品質は適正な水準にあると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に係る助言業務費用、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前連結会計年度の追加報酬額20百万円が含まれております。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、再上場に関連するグローバル・オファリングに係るコンフォート業務及び国内コンフォート業務、サステナビリティ開示に係る助言業務費用等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前連結会計年度の追加報酬額34百万円が含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(国際的会計事務所デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく監査見積り時間、単価等の報酬見積りの算定根拠を確認のうえ、前年度実績比、同業他社比及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容が当行グループの特性に適合した妥当なものであり、会計監査の職務遂行状況、執行サイド及び監査役等とのコミュニケーションの状況、並びに報酬見積りの算出根拠などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の監査品質の確保及びガバナンスへの取り組みに照らし、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当行の監査役会は、当行における業務経験が豊かな常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士の資格を有する社外監査役2名で構成されています。各監査役は、それぞれの専門性等を活かし、取締役会から独立した立場で、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査を行っています。また、監査役及び監査役会の職務を補佐するため、監査役室(専任スタッフ3名)を設置しています。
当行の監査役会は概ね月次で開催しており、当連結会計年度における開催頻度及び個々の監査役の出席状況は以下のとおりです。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 笠原 二郎 | 13回中13回 |
| 社外監査役 | 赤松 育子 | 13回中12回 |
| 社外監査役 | 中川 深雪 | 13回中13回 |
監査役会では、業務執行取締役、ビジネス部門や間接部門の担当役員、主要な子会社の社長から、所管業務の執行状況および内部統制システムの運用状況について定期的に報告を求め、意見交換を行っております。また、内部監査を担当するグループ監査部からは、毎回の監査役会において内部監査の実施状況等について報告を受け、意見交換を行っております。加えて、サステナビリティに関する事項についても適宜報告を受け、意見交換を行っております。
常勤監査役は、代表取締役社長との意見交換、グループ経営会議をはじめとする重要会議や各種委員会への出席、内部統制関連部署からの報告受領、重要書類の閲覧、子会社の社長および監査役との意見交換、支店等への往査のほか、会計監査人およびグループ監査部との月次での意見交換等を通じて、当行グループの業務運営状況の把握に努めています。これらの情報は社外監査役と共有し、監査役会における議論を通じて、業務執行に対する監視を行っております。
なお、監査役会の実効性評価については、常勤監査役、社外監査役及び子会社の監査役を対象に、アンケート及び意見交換を実施しています。その結果を踏まえて、監査計画の策定状況、監査環境の整備状況、監査活動の実施状況並びに会計監査人や内部監査部門との連携状況等についての確認を行っており、評価結果を次年度の監査計画及び監査活動に反映させることで、監査役監査の実効性の維持・向上に努めています。
② 内部監査の状況等
[内部監査の組織、人員及び手続]
[内部監査の実効性を確保するための取組]
当行のグループ監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及びグループ監査部の活動状況を定期的に直接報告します。グループ監査部は、取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び運用状況の監視検証を補佐します。グループ監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシステムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場から評価するとともに、経営のためのソリューションを提供します。グループ監査部は取締役会に対し年次及び半期のグループ監査部の活動報告を行います。グループ監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。
グループ監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しています。
監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行グループが直面するリスクを全行的視点からとらえたマクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的なリスク評価を行っています。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査資源を投入しております。
内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要です。グループ監査部では、重要な会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を充実させております。
グループ監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、2026年3月末現在の人員は52名です。グループ監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかかる基盤の整備も継続的に行っています。
グループ監査部は、当行及び主要な子会社の内部監査機能を統合し、これらの内部監査の活動を当行グループ内で統一して実施しています。また、当行グループの内部監査活動に対する第三者機関による品質評価を定期的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでおります。
[内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携]
監査役会は、会計監査人を招請し、当行およびグループ会社における内部統制の検証状況や会計監査の結果等について、会計監査人の立場から説明を受けるとともに、意見交換を行っております。また、会計監査人の独立性および監査方法の相当性を確認するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。
監査上の主要な検討事項(KAM)については、会計監査人と協議を行うとともに、当該事項に関する監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、リスク管理やコンプライアンス等、内部統制システムに関与する各部署から、定期的に業務運営状況の報告を受けております。特にグループ監査部については、内部監査計画を監査役会の承認を得て策定することとしているほか、取締役社長に対する報告と同内容の報告を、監査役会に対して直接行う義務を負っております。さらに、定期的な内部監査のほか、監査役会は必要に応じてグループ監査部に対し個別の監査を要請することができます。
このほか、常勤監査役は、会計監査人およびグループ監査部と定期的に意見交換を行い、相互連携を図ることにより、監査の実効性の向上に努めています。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
27年間
ハ.業務を執行した公認会計士
松本繁彦氏
小野大樹氏
野坂京子氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を含めて計75名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行は、会社法第344条第1項に基づき、監査法人の解任並びに監査法人を再任しないことに関する株主総会議案を決定するにあたり、監査役会において、社内規程に基づき、監査法人の独立性、監査の品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況および監査結果の相当性等を総合的に評価しております。有限責任監査法人トーマツについては、これらの評価項目のいずれにおいても問題は認められず、適切な監査が実施されているものと判断し、再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画について、当行グループの業務内容を十分に理解した上で立案された妥当な計画であると評価しております。また、年度を通じた同監査法人とのコミュニケーションならびに行内関係部署等からの意見を踏まえ、監査の実施状況や監査結果の相当性を確認するとともに、独立性についても問題はなく、監査品質は適正な水準にあると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 397 | 11 | 512 | 87 |
| 連結子会社 | 382 | - | 392 | - |
| 計 | 779 | 11 | 904 | 87 |
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に係る助言業務費用、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前連結会計年度の追加報酬額20百万円が含まれております。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、再上場に関連するグローバル・オファリングに係るコンフォート業務及び国内コンフォート業務、サステナビリティ開示に係る助言業務費用等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前連結会計年度の追加報酬額34百万円が含まれております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(国際的会計事務所デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 114 | - | 103 |
| 連結子会社 | 37 | 6 | 39 | 4 |
| 計 | 37 | 120 | 39 | 107 |
(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく監査見積り時間、単価等の報酬見積りの算定根拠を確認のうえ、前年度実績比、同業他社比及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容が当行グループの特性に適合した妥当なものであり、会計監査の職務遂行状況、執行サイド及び監査役等とのコミュニケーションの状況、並びに報酬見積りの算出根拠などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の監査品質の確保及びガバナンスへの取り組みに照らし、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。