有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 9:37
【資料】
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【項目】
177項目
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 88社
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しました。
(連結の範囲の変更)
新生TC有限責任事業組合他1社は設立により、UDC Finance Limitedは株式の取得により、有限会社エス・エル・セレスは重要性が増加したことにより、当連結会計年度から連結しております。
また、新生キャピタルパートナーズ投資事業有限責任組合他3社は清算により、Gabbro Limitedは株式売却により、合同会社KZ1は支配権の喪失により、有限会社エス・エル・ストレイタスは重要性が減少したことにより、連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社 73社
主要な会社名
エス・エル・パシフィック株式会社
ワールド開発工業株式会社他12社は、支配が一時的であるため、連結財務諸表規則第5条第1項第1号により、連結の範囲から除外しております。 エス・エル・パシフィック株式会社他32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第5条第1項第2号により、連結の範囲から除外しております。 その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(3) 他の会社等の議決権(業務執行権)の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該他の会社等 1社
会社名
株式会社テクノクラフト
投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として株式を所有し、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第22号)第16項の要件を満たしているため、子会社として取り扱っておりません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社 0社
(2) 持分法適用の関連会社 39社
主要な会社名
ニッセン・クレジットサービス株式会社
MB Shinsei Finance Limited Liability Company
(持分法適用の範囲の変更)
Founder Foundry2号投資事業有限責任組合は設立により、当連結会計年度から持分法を適用しております。
また、日盛金融控股股份有限公司他2社は株式売却により、新生青山パートナーズ5号投資事業有限責任組合
他1社は清算により、持分法の適用対象から除いております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 73社
主要な会社名
エス・エル・パシフィック株式会社
エス・エル・パシフィック株式会社他32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な取引がないため、連結財務諸表規則第10条第1項第2号により、持分法の適用対象から除いております。
その他の持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の適用対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の適用対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社 0社

3.連結子会社の事業年度等に関する事項
(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。
3月末日 56社
6月24日 1社
9月末日 3社
12月16日 1社
12月末日 26社
1月末日 1社
(2) 3月末日以外の日を決算日とする連結子会社のうち、4社については、3月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、3社については、2月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、1社については、12月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表により、またその他の連結子会社については、それぞれの決算日の財務諸表により連結しております。
連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引(その他の複合金融商品に組み込まれたデリバティブのうち、組込対象である現物の金融資産・負債とは区分して管理し、区分処理している組込デリバティブを含む)については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積りに当たり、流動性リスク及び信用リスクを加味した評価を行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、売買目的有価証券(特定取引を除く)については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関
連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に
基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものに
ついては移動平均法による原価法により行っております。また、匿名組合等への出資金については、組合等の直近
の財務諸表等に基づいて、組合等の財産の持分相当額を純額で計上しております。
その他有価証券の評価差額については、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額を除き、全部純資産直入法
により処理しております。なお、外貨建その他有価証券(債券)については、外国通貨による時価を連結決算日の
為替相場で換算した金額のうち、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額とし、それ以外の換算差額
を損益として処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記①と同じ方法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
(4) 買入金銭債権の評価基準及び評価方法
売買目的の買入金銭債権(特定取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
(5) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(借手側のリース資産を除く)
有形固定資産は、建物及び当行の動産のうちパソコン以外の電子計算機(ATM等)については主として定額法、その他の動産については主として定率法により償却しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物:3年~50年
その他:2年~20年
また、有形リース資産は、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時のリース資産の見積処分価額を残存価額とする定額法により償却しております。
② 無形固定資産(借手側のリース資産を除く)
無形固定資産のうち無形資産は、連結子会社に対する支配権獲得時における全面時価評価法の適用により計上さ
れたものであり、商標価値は定額法、商権価値(顧客関係)は級数法又は定額法、契約価値(サブリース契約関係)は定額法により償却しております。また、償却期間は次のとおりであります。
商標価値:20年
商権価値(顧客関係):8年~20年
契約価値(サブリース契約関係):契約残存年数
また、のれん及び2010年3月末日以前に発生した負ののれんの償却については、主として10~20年で均等償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に一括償却しております。
上記以外の無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年~15年)に基づいて償却しております。
③ リース資産(借手側)
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「その他の無形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する償却方法と同一の方法により償却しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「その他の有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(6) 繰延資産の処理方法
社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。
また、社債は償却原価法(定額法)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としております。
(7) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
破綻先:破産、清算等、法的又は形式的に経営破綻の事実が発生している債務者
実質破綻先:破綻先と実質的に同等の状況にある債務者
破綻懸念先:現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
要管理先:要注意先のうち債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び3カ月以上延滞債権)である債務者
要注意先:貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調ないし不安定又は財務内容に問題があるなど、今後の管理に注意を要する債務者
正常先:業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
破綻先に係る債権及び実質破綻先に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、破綻懸念先に係る債権については、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上しております。
当行では破綻懸念先、要管理先及び従来よりキャッシュ・フロー見積法(後述)による引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積ることが困難な債務者のうち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を計上しております。
上記以外の債務者(正常先、要注意先、要管理先)に係る債権については、貸出金等の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、ポートフォリオの特性に応じて、一般事業法人向けローン、不動産ノンリコースローン、プロジェクトファイナンス及び個人向け商品別にグルーピングを行っております。一般事業法人向けローン、不動産ノンリコースローン及び個人向け商品については主として各々の債務者区分別の平均残存期間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率、プロジェクトファイナンスについては債務者区分別の平均残存期間の倒産実績を基礎とした倒産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算出しております。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業推進部署及び審査部署が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括担当部署が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、当行及び一部の連結子会社では破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、原則として債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は49,769百万円(前連結会計年度末は48,787百万円)であります。
(8) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(9) 役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(10) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、一部の連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(11) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻
請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(12) 睡眠債券払戻損失引当金の計上基準
睡眠債券払戻損失引当金は、負債計上を中止した債券について、債券保有者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(13) 利息返還損失引当金の計上基準
利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超え、いわゆる出資法の上限金利以下の貸付利率(以下、「グレーゾーン金利」という。)により営業を行っていた貸金業者が、債務者から利息制限法の上限金利を超過して受け取った利息の返還請求に起因して生じる返還額(損失)に備えるために、その必要額を計上するものであります。利息の返還請求は、貸付に関する契約書に債務者が超過利息を含む約定利息の支払を遅滞したときには期限の利益を喪失する旨の特約が含まれる場合、特段の事情がない限り、当該超過利息は任意に支払われたとは認められないとする2006年の最高裁判所の判断に基づくもので、一般的に、債務者からの返還請求があれば、利息制限法に定められた上限利率により計算した金額を超えるときはその超過部分(以下、「過払利息」という。)について貸金業者は返還することとなります。
当行グループでは、連結子会社である新生フィナンシャル、新生パーソナルローン及びアプラスフィナンシャルにおいて、2007年度より新規顧客及び既存顧客の一部について既に引き下げ後の上限金利を適用して新たな貸付を行い、2010年6月の改正貸金業法の完全施行により、新規貸付はすべて利息制限法の範囲内の貸付利率で実施しております。しかしながら、過去にグレーゾーン金利での貸付を行っていたことから、債務者からの返還請求に伴って将来生じる過払利息の返還額を見積り、利息返還損失引当金として計上しております。
利息返還損失引当金の算定にあたっては、グレーゾーン金利による貸付金(以下、「グレーゾーン金利による貸付金」を「貸付金」という。)を対象として、新生フィナンシャル及び新生パーソナルローンでは過払利息返還の対象となる母集団(口座数)に当該母集団のうち弁護士事務所及び司法書士事務所の介入等により、顧客から過払利息の返還請求がなされるであろう比率(介入率)又は当該母集団のうち債務者との和解した比率(和解率)と1口座当たりの返還請求見込み金額等を対象となる母集団(口座数)が一定数以下になるまで乗じることにより将来返還が見込まれる額を見積っております。また、アプラスフィナンシャルでは過去の返還請求件数の推移から将来の一定期間における返還請求件数を予想し、それに1口座当たりの返還請求見込み金額を乗じることにより、将来返還が見込まれる額を見積っております。
なお、利息返還損失引当金は、将来の利息返還額を合理的に見積ることにより算定されており、その算定における仮定には、過去の利息返還額の発生状況に係る分析に加え、口座数が時効の到来によりどの程度減少するかや過去の介入率、和解率、返還請求件数、1口座又は1顧客当たりの返還請求金額などが将来どのように遷移していくかについての予想が含まれています。
(14) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、当連結会計年度末における退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております(ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合は退職給付に係る資産として計上)。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間(10.00年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間(7.49~12.13年)による定額法により按分した額を、主としてそれぞれの発生年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(15) 重要な収益及び費用の計上基準
① 信販業務の収益の計上基準
信販業務の収益の計上は、期日到来基準とし、主として次の方法によっております。
(アドオン方式契約)
信用購入あっせん(包括・個別) 7・8分法
信用保証(保証料契約時一括受領) 7・8分法
信用保証(保証料分割受領) 定額法
(残債方式契約)
信用購入あっせん(包括・個別) 残債方式
信用保証(保証料分割受領) 残債方式
(注)計上方法の内容は次のとおりであります。
(イ)7・8分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、各返済期日到来の都度積数按分額を収益計上す
る方法であります。
(ロ)残債方式とは、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、各返済期日の都度算出額を収益計上す
る方法であります。
② リース業務の収益及び費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、リース期間中の各期に受け取るリース料を各期においてリース収益として計上し、当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当額を差し引いた額をリース原価として処理しております。
なお、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)適用初年度開始前に取引が開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、同会計基準適用初年度の前年度末(2008年3月31日)における固定資産の適正な帳簿価額(減価償却累計額控除後)をリース投資資産の同会計基準適用初年度期首の価額として計上しております。これにより、リース取引を主たる事業とする連結子会社において、原則的な処理を行った場合に比べ、税金等調整前当期純利益は52百万円増加(前連結会計年度は66百万円増加)しております。
③ 消費者金融業務の収益の計上基準
消費者金融専業の連結子会社の貸出金に係る未収利息については、利息制限法上限利率又は約定利率のいずれか低い利率により計上しております。
(16) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産及び負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式を除き、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産及び負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。
(17) 重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。
また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。
一部の国内連結子会社のヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっており、国際財務報告基準(IFRS)を適用している一部の在外連結子会社については、キャッシュ・フロー・ヘッジを適用しており、ヘッジ手段に関する公正価値の変動額のうち、ヘッジ有効部分はその他の包括利益(「繰延ヘッジ損益」に含めて計上)として認識し、ヘッジ非有効部分は純損益として認識しております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産及び負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジによっております。
「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。
③ 連結会社間取引等
デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
(18) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金、日本銀行への預け金及びその他の無利息預け金であります。
(19) 消費税等の会計処理
当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(20) 連結納税制度の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。
(21) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当行及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

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