有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡請求をする権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ・当行の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。 ・当行の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。 ・上記のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ─── |
| 買取り・売渡し手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して、これを行う。 公告掲載URLは次のとおり。 https://www.shinseibank.com/corporate/ir/announcement/index.html |
| 株主に対する特典 | ありません。 |
(注) 当行定款の定めにより、当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡請求をする権利