有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(6)貸倒引当金の計上基準
当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処理しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。なお、当連結会計年度末現在、取立不能見込額として直接減額した金額は18,999百万円(前連結会計年度末は19,950百万円)であります。
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認めた額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき、貸倒引当金を計上しております。ただし、今後の管理に注意を要する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者については、キャッシュ・フロー見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しております。
なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上することとしております。
すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格付について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部署から独立した検証部署が抽出により検証を実施しております。
上記手続きによる連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
また、独立した監査部署が、自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に監査を実施しております。
(7)投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(8)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(9)役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(10)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(11)オフバランス取引信用リスク引当金の計上基準
オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実行額等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個別の見積もりによる予想損失額を計上しております。
(12)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(13)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失の補填に充てるため、国内連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。
当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処理しております。
破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しております。なお、当連結会計年度末現在、取立不能見込額として直接減額した金額は18,999百万円(前連結会計年度末は19,950百万円)であります。
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認めた額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき、貸倒引当金を計上しております。ただし、今後の管理に注意を要する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務者については、キャッシュ・フロー見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しております。
なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上することとしております。
すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格付について常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部署から独立した検証部署が抽出により検証を実施しております。
上記手続きによる連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
また、独立した監査部署が、自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に監査を実施しております。
(7)投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(8)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(9)役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
(10)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(11)オフバランス取引信用リスク引当金の計上基準
オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実行額等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個別の見積もりによる予想損失額を計上しております。
(12)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。
(13)特別法上の引当金の計上基準
特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失の補填に充てるため、国内連結子会社が金融商品取引法第46条の5及び金融商品取引業等に関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。